内¥場持注他9対時 :とき :ところ :内容 :対象申定 :定員 :持ち物 :費用 :申込締切問 :問い合わせ :注意点 :その他エネルギー・食料品などの物価高騰による家計への影響が大きいことを踏まえ、令和5年度住民税の均等割のみ課税されている世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。 下記の①または②に該当しかつ、基準日(令和5年12月1日)に町の住民基本台帳に記対載されている世帯の世帯主①令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯②令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯 「均等割のみ課税世帯」とは?住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。「均等割のみ課税世帯」とは、世帯内の住民税を課税されている方全員が、均等割のみ課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。【申請手続】 下記の①②のパターンがあります。①町から「確認書」が届いた世帯 →給付金を受け取るには申請が必要です。「八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」の支給対象となる可能性がある世帯の世帯主宛てに、町から4月下旬頃に「確認書」を郵送します。 →受給対象となる場合は「確認書」に必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。 <必要書類> ・八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書 ※必要に応じて提出書類が異なります②ご自身の世帯が「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に該当すると思われる方で「確認書」が届かなかった世帯 →給付金を受け取るには、申請が必要です。注)令和5年度の住民税申告がお済みでない方や、申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合、令和5年1月2日以降に八百津町に転入された世帯または令和5年1月2日以降に八百津町に転入された方が含まれる世帯で住民税の課税状況が役場で不明な世帯には「確認書」は郵送いたしません。支給要件に該当すると見込まれる場合は、令和5年度住民税の申告を済ませてから本給付金の申請をお願いします。【支給額】1世帯あたり10万円(振込先は原則として世帯主の口座です)八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内
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