役場からのお知らせFAXを含む)とき4☎ 43-2111 43-0969 HP http://www.town.yaotsu.lg.jp/申請に必要なもの届け出が必要なとき今後の児童手当制度□申請者名義の通帳□申請者と配偶者の個人番号が分かるもの※状況により、その他の書類が必要になる場合があります・6月に町民課より児童手当・特例給付現況届の案内があったとき・受給者や児童が転出するとき・振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ)・受給者の加入する年金が変わったとき・受給者または配偶者が所得更正したとき・新たに児童を養育することになったときや児童を養育しなくなったとき・離婚により、配偶者が支給対象児童とともに現在の受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居・児童が児童福祉施設などに入所したときや退所したとき・その他家庭状況に変更が生じたとき10月から児童手当制度が拡充される予定です。拡充される内容は以下の通りです。【支給対象】 高校生年代までの八百津町内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで)【所得制限】 所得制限が撤廃されます。【手当月額】 〈3歳未満〉 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 〈3歳~高校生年代〉 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ※多子加算のカウント方法については、大学生に限らず22歳到達後の最初の年度末までの上の子について、親などの経済的負担がある場合をカウント対象とします【支払月】 年6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払)現時点での予定であるため、今後変更になる場合があります。詳細につきましては決まり次第、広報やホームページでお知らせします。 町民課 保険年金係(内線2115)問
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