広報やおつ 令和6年5月号
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内¥場持対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他注他6町民税・県民税の定額減税について減税額(令和6年度分)その他わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の町民税・県民税において定額減税が実施されることとなりました。町民税・県民税の定額減税について概要をお知らせします。対象となる方○前年の合計所得金額が1,805万円以下の町民税・県民税所得割の納税義務者の方※1 均等割のみ課税される納税義務者の方は定額減税の対象外となります○本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の町民税・県民税におい定額減税の対象となる方の徴収方法①給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方) 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。②普通徴収 (事業所得者などの方) 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。③公的年金などに係る所得に係る特別徴収 (年金所得者の方) 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。○減税額については、納税通知書の余白または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載予定となっています○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます○減税しきれない場合は、定額減税補足給付金が支給されます 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください (https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)  町民課 税務係(内線2117) ホームページ番号11375問て1万円の定額減税が行われます

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