広報やおつ 令和6年5月号
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v「八百津町低所得世帯への子ども加算給付金」のご案内内¥場持対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他注他7給付金の支給額支給対象と支給手続対象児童1人あたり5万円基準日(令和5年12月1日)に八百津町で住民登録がある世帯町から書類は届きません申請が必要です●エネルギー・食料品価格などの物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい子育て世帯の生活を支援する臨時的な給付金です●給付金を受給するためには、お手続きが必要です対象世帯:八百津町物価高騰追加支援給付金(7万円)または、八百津町物価高騰緊急支援給付金(均等割のみ課税世帯分)(10万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯加算対象児童:平成17年4月2日以降生まれの児童(基準日以降に出生の子も含む)町から書類「確認書」が届きます注)住民税の申告がお済みでない方、申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合、町から「確認書」は届きません。 ご不明な方は町民課までお問い合わせください。5月下旬頃に「確認書」を郵送します。「確認書」の返送が必要です提出期限:8月30日(金)町民課へ要送付申請期限までに申請(返送)がない場合は、本給付金を受け取ることはできません。詳しい申請手続き内容などは、町ホームページをご覧ください。申請書は、ホームページからダウンロード、もしくは役場1階町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。申請書の郵送を希望される方は、電話でご連絡ください。  町民課(内線2111)問注)令和5年1月2日以降に八百津町に転入された世帯、転入された方を含む世帯で、受給対象となる場合は申請が必要です。※前住所地で申告がお済みでない方は、前住所地で申告が必要な場合があります ご不明な方は町民課までお問い合わせください申請期限:8月30日(金)町民課へ要申請

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