広報やおつ 令和6年7月号
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内¥場持対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他11(注1)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年1月1日に住民票がある自治体から支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合などには、令和6年分の所得税の確定後に、令和7年度不足額給付を行う予定です。定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族)定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族)※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、あくまで一例です令和6年分推定所得税額(減税前)(令和5年分所得税額)令和6年度分個人住民税(減税前)①所得税分控除不足額①<0の場合は0②個人住民税分控除不足額②<0の場合は0注他40歳~74歳の方v「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金                   調整給付金について【調整給付金とは】【支給金額について】調整給付額 = ①所得税分控除不足額 + ②個人住民税分控除不足額(1万円単位で切上算出)デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注1)。  所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれない額が生じ対ることが見込まれる方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)①「所得税分控除不足額」の算出方法②「個人住民税分控除不足額」の算出方法<例1>1人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合    ⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます     ・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます<例2>4人家族で内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者であり、   3人を扶養親族として申告している場合    ⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます     ・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます

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