内¥場持対時 :とき :ところ :内容 :対象申定 :定員 :持ち物 :費用 :申込締切問 :問い合わせ :注意点 :その他注他8などが2人以上いる場合に計算します ※2 一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)、公的年金などにかかる所得がある方(公的年金などの収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方) ※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、船員保険および共済組合の公的医療保険の総称で、国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません●保険料の軽減措置について①保険料「均等割額」の軽減 保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。軽減割合同じ世帯の被保険者と世帯主の令和5年中の総所得金額など※1の合計額7割軽減43万円+10万円×(給与所得者など※2の数−1)以下5割軽減43万円+10万円×(給与所得者など※2の数−1)+29.5万円×被保険者数以下2割軽減43万円+10万円×(給与所得者など※2の数−1)+54.5万円×被保険者数以下 ※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者などの数−1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者②被用者保険※の被扶養者であった方の軽減 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年間は5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。●普通徴収の方には口座振替をおすすめしています①毎月の支払期限までに金融機関に行って納付書で支払う必要がなくなります。②保険料が登録口座から引き落とされるため、保険料の支払い忘れがなくなります。③特別徴収の方で、保険料が増加し年金が天引きできなくなった場合などには、口座振替に自動で切り替わるため支払い忘れがなくなります。●保険料の納付が難しいとき 町民課保険年金係では保険料の納付に関する相談を受け付けています。災害や失業などで納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。●確定申告期限後に申告された方へ確定申告期限後に申告などをされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報などに基づく保険証や保険料額の決定通知書をお送りします。後日、申告などの内容を踏まえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や決定通知書を送り直します。この場合、特別徴収(年金からの天引き)であった方が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。●医療費の窓口負担割合が2割の方の配慮措置について令和7年9月30日まで、2割負担による外来医療の負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで入院の医療費は対象外)。配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、事前に登録されている口座に払い戻します。 町民課 保険年金係(内線2114)/岐阜県後期高齢者医療広域連合☎058-387-6368問
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