広報やおつ 令和6年12月号
10/26

10手続きが必要な方につきましては、案内を送付しております。詳細につきましては、「児童手当制度改正 申請手続き要否フローチャート(P13参照)」にてご確認ください。なお、下記の①~④に該当する方は申請不要です。① 現在、所得制限により特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給しその他詳細につきましてはホームページにてご確認ください。←12~13ページに続きます。ている方② 児童手当(特例給付)を受給している方のうち、制度改正による手当額の増減がない方。(お子さまが2人以下で、どちらも中学生以下など)③ 中学卒業まで児童手当の支給対象だったお子さまが高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下のお子さまがおり、現在も児童手当を受給中である方。④ 中学生以下のお子さまがおり、現在も八百津町から児童手当を受給している方で、大学生年代までのお子さまを含めても、養育するお子さまが3人に満たない方。ただし、令和7年4月1日以降の申請となった場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。申請の対象と思われる方で、申請案内が届いていない場合は役場町民課までお問い合わせください。なお、申請について、受給者となる方が公務員の場合は勤務先、八百津町外に住所を有する場合は住民票のある市区町村へお問い合わせください。支給にあたって、手続きが必要な場合申請期限必要な場合と不要な場合不要な場合があります!注意!制度改正による経過措置として、令和令和77年年33月月3131日(必着)日(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分まで遡って支給します。令和7年3月31日(月)まで(必着)

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る