広報やおつ 令和6年12月号
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11①所得制限の撤廃②支給対象児童を中学生から高校生年代まで延長③第3子以降の支給額の増額④ 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長⑤支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更  ※改正後は偶数月の15日(15日が休日、祝日の場合はその前の平日)に振り込みます所得制限なし18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代)所得制限支給対象児童15歳到達後の最初の年度末まで(中学生)・児童手当【3歳未満】 一律15,000円【3歳〜小学生】 第1子・第2子 :10,000円:15,000円 第3子以降 【中学生】 一律10,000円・特例給付 一律5,000円18歳到達後の最初の年度末までの子を含める年3回(6月、10月、2月)各前月までの4か月分を支給手当月額多子加算の算定対象支払回数改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)所得制限あり【3歳未満】第1子・第2子 :15,000円:30,000円第3子以降 【3歳~高校生】第1子・第2子 :10,000円:30,000円第3子以降 22歳到達後の最初の年度末までの子を含める(親などの経済的負担がある場合に限る)年6回(各偶数月に支給)各前月までの2か月分を支給制度改正(拡充)の内容改正前後の比較表令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されました子ども・子育て支援法などの一部を改正する法律が令和6年6月5日に可決されたことにより、 令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変更となりました。児童手当の大切なお知らせ

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