広報やおつ 令和6年12月号
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12左ページA〜Eの対象となる方に案内および各種書類を送付しております。それぞれ下記の提出書類を「児童手当の大切なお知らせ(P11~12)」に記載されている期限までにご提出ください。▶申請対象者A・監護相当・生計費の負担についての確認書手続きについて▶申請対象者B・児童手当認定請求書・監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上きょうだいがいる場合のみ必要)・ 申請者(受給者)の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(もしくは健康保険の資格証明書)の写し・申請者(受給者)の通帳またはキャッシュカードの写し▶申請対象者C・児童手当認定請求書・別居監護申立書(八百津町外に住む高校生年代のお子さまについて記入してください)・監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上きょうだいがいる場合のみ必要)・ 申請者(受給者)の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(もしくは健康保険の資格証明書)の写し・申請者(受給者)の通帳またはキャッシュカードの写し▶申請対象者D ・児童手当認定請求書・ 申請者(受給者)の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(もしくは健康保険の資格証明書)の写し・申請者(受給者)の通帳またはキャッシュカードの写し▶申請対象者E・児童手当認定請求書・別居監護申立書(八百津町外に住む高校生年代のお子さまについて記入してください)・ 申請者(受給者)の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(もしくは健康保険の資格証明書)の写し・申請者(受給者)の通帳またはキャッシュカードの写しお問い合わせ町民課 保険年金係(内線2115)

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