広報やおつ 令和7年3月号
7/22

国保ひとくちメモ対申内¥場持飼養衛生管理基準と定期報告岐阜県公式ホームページ(家畜防疫対策課)https://www.pref.gifu.lg.jp時 :とき  :ところ  :内容  :対象定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他他注7広報やおつ No.638 対 □□ 家畜1頭(1羽)以上の飼養者 申 □□毎年4月15日まで(鶏・あひるなどの家きんは毎年6月15日まで)他 □□ 報告様式は、最寄りの家畜保健衛生所で配布しています。 問 □□ 岐阜県中濃家畜保健衛生所(可茂総合庁舎内) 問 □□水道環境課 環境衛生係(内線2126)問 □□総務課 財政係(内線2217)上手な医療機関のかかり方 口蹄疫、豚熱、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生を予防するため、牛、豚、馬、山羊、鶏などを飼っている方は、毎年2月1日時点の飼養状況を県へ報告することが法律で義務付けられています。※畜産を業としている方だけでなく、展示用、ペットとして飼っている方も対象です【対象家畜】牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモ)、うずら(ヨーロッパウズラ)、きじ(ヤマドリ)、だちょう(エミュー)、ほろほろ鳥、七面鳥また、県庁ホームページ(検索キーワード:飼養衛生管理基準と 定期報告)からも入手できます。〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 ☎0574-25-3111(代)  FAX 0574-27-3092 令和7年4月から錦織がれき処分場の利用時間を下記のとおり変更いたします。なお、久田見がれき処分場については変更はありません。■錦織がれき処分場令和7年3月まで 利 用 日 第2日曜日および第4日曜日 利用時間 ①午前9時から正午   □□   ②午後1時から4時 町では、行政サービスの向上を図るとともに、業務の公正かつ適正な執行の確保などを目的として、令和7年4月1日から電話録音を開始します。【対象施設】八百津町役場・八百津町ファミリーセンター・給食センター・杉原千畝記念館 上記施設に電話をいただいた際は、まず通話を録音する旨のアナウンスが流れ、その後電話がつながります。なお、町から発信の際には録音アナウンスは流れません。みなさまのご理解をお願いいたします。令和7年4月から利 用 日 第2日曜日および第4日曜日利用時間  午前9時から正午  医療費は増加傾向にあります。医療費が増えると、その費用を補うために保険税の引き上げも考えられます。そうならないためにも、私たち一人ひとりが生活習慣を見直し、医療費の無駄遣いをやめて、大切に使うように努めていきましょう。〇「かかりつけ医」を持つ〇「重複受診」はやめる〇時間外受診は避ける〇治療は途中でやめない〇こどもの急病はまず電話相談 休日、夜間にこどもの急病で心配なときは、こども医療でんわ相談(#8000)を利用しましょう!家畜を飼養している方は報告が必要です錦織がれき処分場の利用時間の変更について役場などの電話録音の  運用を開始します医療費を大切に!

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る