広報やおつ 令和7年4月号
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v8広報やおつ No.639からの☎ 43-2111  43-0969 HP http://www.town.yaotsu.lg.jp/お知らせ役場基準日(令和6年12月13日)に八百津町で住民登録がある世帯前回受給時と世帯構成が同じ八百津町から書類が届きます(令和7年5月に郵送します)注)住民税の申告がお済みでない方、申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合、書類は届きません。ご不明な方は町民課までお問い合わせください。手続き不要です注)給付金の辞退や振込先を変更する場合は申出が必要です。受給していない給付金の支給額支給対象と支給手続き対象児童1人当たり2万円八百津町からは書類は届きません 申請が必要です申請期限:令和7年7月31日(木)町民課へ要申請問  町民課(内線2111)・前回受給時と 世帯構成が違う・前回の口座 ※めぐみの農協  和知支店「確認書」の提出が必要です提出期限:令和7年7月31日(木)町民課へ要送付※めぐみの農協和知支店は八百津支店に統合され、口座番号が変更されている場合があるため確認書を送付します●エネルギー・食料品価格などの物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が特に大きい 子育て世帯の生活を支援する臨時的な給付金です●給付金を受給するためには、手続きが必要です対象世帯: 八百津町物価高騰支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)(3万円給付)の支給対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯加算対象児童: 平成18年4月2日以降生まれた児童(基準日以降に出生の子も含む)「八百津町低所得世帯への子ども加算給付金(児童1人当たり5万円)」または「令和6年度八百津町低所得世帯への子ども加算給付金(児童1人当たり5万円)」を世帯主名義の口座で受給した提出(申請)期限までに提出(申請)がない場合は、本給付を受け取ることができません!給付金支給後、給付要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。詳しい申請手続き内容等は、町ホームページをご覧ください。申請書は、ホームページからダウンロードもしくは役場1階町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。申請書の郵送を希望される方は、電話でご連絡ください。「八百津町低所得世帯への子ども加算給付金(児童1人当たり5万円)」または「令和6年度八百津町低所得世帯への子ども加算給付金(児童1人当たり5万円)を令和6年1月2日以降に八百津町に転入された世帯、転入された方が含まれる世帯ですFAX「八百津町低所得世帯への子ども加算給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)」のご案内

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