対申内¥場持注他v9広報やおつ No.639前回受給時と世帯構成が同じ八百津町から書類が届きます(令和7年5月に郵送します)注)住民税の申告がお済みでない方、申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合、書類は届きません。ご不明な方は町民課までお問い合わせください。手続き不要です注)給付金の辞退や振込先を変更する場合は申出が必要です。基準日(令和6年12月13日)に八百津町で住民登録がある世帯受給していない給付金の支給額支給対象と支給手続き1世帯当たり3万円八百津町からは書類は届きません 申請が必要です申請期限:令和7年7月31日(木)町民課へ要申請問 町民課(内線2111)・前回受給時と 世帯構成が違う・前回の口座 ※めぐみの農協 和知支店「確認書」の提出が必要です提出期限:令和7年7月31日(木)町民課へ要送付世帯全員が令和6年度「住民税非課税」の世帯※めぐみの農協和知支店は八百津支店に統合され、口座番号が変更されている場合があるため確認書を送付します「八百津町物価高騰追加支援給付金(1世帯当たり7万円)」または「八百津町物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯当たり10万円)を税非課税世帯を支援するための給付金です。●給付金を受給するためには、手続きが必要です※世帯全員が令和6年度住民税が課税されている他の親族などの扶養などを受けていない「八百津町物価高騰追加支援給付金(1世帯当たり7万円)」または「八百津町物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯当たり10万円)」を世帯主名義の口座で受給した提出(申請)期限までに提出(申請)がない場合は、本給付を受け取ることができません!給付金支給後、給付要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。詳しい申請手続き内容等は、町ホームページをご覧ください。申請書は、ホームページからダウンロードもしくは役場1階町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。申請書の郵送を希望される方は、電話でご連絡ください。令和6年1月2日以降に八百津町に転入された世帯、転入された方が含まれる世帯です時 :とき :ところ :内容 :対象定 :定員 :持ち物 :費用 :申込締切問 :問い合わせ :注意点 :その他「八百津町物価高騰支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)」のご案内●エネルギー・食料品価格などの物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が特に大きい住民
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