広報やおつ 令和7年7月号
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国保ひとくちメモ対申内¥場持こんなとき国保は使えません険の対象になります)〇加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりしたとき〇勤務中や通勤途中での事故(労災保〇飲酒運転など、不法行為による事故対 □ 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。問 □ 健康福祉課(内線2568)  □ 岐阜県 地域福祉課 管理援護係 ☎058-272-8349   □ ※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです □  □  ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります 戦後80年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。第十二回特別弔慰金については、償還額が年5万5千円に増額となりました。1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2. 戦没者等の子3. 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります【支給内容】 額面27万5千円、5年償還の記名国債【請求期間】 令和7年4月1日から令和10年3月31日  □     (この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください)【請求窓口】 健康福祉課 (ファミリーセンター内) 交通事故など、第三者からのけがで受診するときは、必ず役場町民課に「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。加害者が負担すべき医療費を、国保が一時的に立て替え、後で加害者に請求するために必要です。 交通事故のほかに、他人の犬にかまれたり、傷害事件に巻き込まれたりしたときも第三者行為にあたります。 FM ららでは、「やおつまるごと宝ジオ」として、町の情報を毎月第1金曜日の午後6時から配信しています(20分番組)。八百津町の旬の情報をお届けしますので、ぜひお聞きください♪【視聴方法】❶ラジオで聴く  FM76.8MHz ※お住まいの地域によっては電波が届かない場合がございます❷スマホで聴く ⑴スマホアプリ「FM プラプラ」をダウンロード ⑵アプリを起動し、「設定→放送局を選択→ FM らら」 ※アプリは無料ですが通信料が発生します時 :とき  :ところ  :内容  :対象定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他注他広報やおつ No.64212戦没者などのご遺族のみなさまへ  戦没者等のご遺族のみなさまへ第十二回特別弔慰金が支給されます 第十二回特別弔慰金が支給されます事故にあってしまったら…やおつまるごと宝ジオ!

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