問□ □ 岐阜県後期高齢者医療広域連合 ☎058-387-6368(代表) □ 町民課 保険年金係(内線2114)対申内¥場持●保険料の軽減措置⑴均等割額の軽減 均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。●普通徴収の方には口座振替をおすすめしています①毎月の支払期限までに金融機関に行って納付書で支払う必要がなくなります。②保険料が登録口座から引き落とされるため保険料の支払い忘れがなくなります。③年金から保険料を支払している方は、特別徴収が中止となった場合(保険料が増加し、年金から天引きできなくなった場合など)、口座振替に自動で切り替わるため保険料の支払い忘れがなくなります。※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者などが2人以上いる場合に計算します。※2 一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)、公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。㊟均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。⑵被用者保険の被扶養者であった方の軽減 □後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年間は5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。同じ世帯の被保険者と世帯主の令和6年中の総所得金額等※1の合計額43万円+10万円×(給与所得者等※2の数 -1)以下43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+30.5万円×被保険者数以下43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+56万円×被保険者数以下【保険料額について】 令和7年度保険料額は、以下のア、イの合計額になります(ただし、80万円を上限とします)。 ア均等割額被保険者一人あたり49,412円 イ所得割額被保険者の所得金額※×所得割率9.56% □※被保険者の所得金額=総所得金額等 -43万円(基礎控除額)軽減割合7割軽減5割軽減2割軽減時 :とき :ところ :内容 :対象定 :定員 :持ち物 :費用 :申込締切問 :問い合わせ :注意点 :その他注他6広報やおつ No.642
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