広報やおつ 令和7年12月号
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ます! ます!プラスチック製品は「ごみ」から「資源」へ令和8年4月から、一部のプラスチック製品の分別方法が、「ごみ」から「資源」へと変わります。これは、令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」にもとづいた、プラスチックの資源循環を促す取り組みです。これまで可燃ごみとして出していたプラスチック製品(容器包装以外のプラスチック製品)も、プラスチック資源として取り扱うことができるようになります。八百津町でも下記のとおり収集方法が変更となりますので、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。2広報やおつ No.646   令和8年4月から今まで今までその他のプラスチック製品例まとめてプラスチック製容器包装袋【その他プラ】、または新しくなるプラスチック資源袋【その他プラ・製品プラ】に入れて出してください。※ペットボトルは入れないでください。プラ製食器スプーン・フォークストロー※一辺の長さが50㎝未満で厚さ5㎜未満 のプラスチック素材のものバケツ・洗面器歯ブラシじょうろ、ちり取り、ヘアブラシ、ゴミ箱、食品保存容器、かご(持ち手もプラスチックのもの)、文房具(定規、下敷き、クリアファイル)、CDケース、ジップ付き保存袋などハンガー※ゴム部分など、プラスチックでない部品などは必ず取り除いてください1.これまでと何が変わるの?プラスチック資源【その他プラ・製品プラ】2.資源になるプラスチック製品って? 対象となるのは、プラスチックのみでできた製品で、一辺の長さが50㎝未満、厚さが5㎜未満のものです。汚れたプラスチック製品が混じると回収効率が低下してしまいます。ルールを守り、廃棄物の削減と資源の有効活用にご協力をお願いします。資源ごみ 【その他プラ】プラスチック製容器包装可燃ごみプラスチック製品(上記以外)

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