広報やおつ 令和7年12月号
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□家屋の新築・増築・取り壊しは役場に届出を!□【太陽光発電設備のうち、固定資産税における『償却資産』に該当する設備】   ・太陽光パネル ・架台(レール) ・パワーコンディショナー    ・表示ユニット ・送電設備 ・接続箱 ・電力量計    など対申内¥場持時 :とき  :ところ  :内容  :対象定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他他注8広報やおつ No.646 ≪設置者および発電規模別の課税区分一覧表≫10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 次のようなときは、役場1階 町民課 税務係に届出をお願いします。【新築・増築をしたとき】新築・増築などで家屋が完成したときは、ご連絡ください。日程調整のうえ、家屋調査に伺います。入居前に家屋調査を希望される方は、お早めにご連絡ください。※年内に完成した家屋は、1月末までの調査実施にご協力ください【取り壊しをしたとき】家屋を取り壊したときは、年内に届出をしてください。年内に届出がないと、翌年度以降も課税されてしまうことがあります。※家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されます【未登記家屋の所有者を変更したとき】登記されていない家屋の所有者が変更されたときは、年内に届出をしてください。年内に届出がないと、翌年度以降も前の所有者に課税されてしまいます。 太陽光パネルを設置し、売電する場合の太陽光パネルなどの設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。償却資産は、1月31日までに申告が必要です。(新たに申告が必要となる方は、税務係までお申し出ください)10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)家屋の屋根や空き地などに、経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置し、発電量の全量または余剰を売電する場合、事業用資産となることから、発電に係る設備は償却資産として課税の対象となります。個人であっても、事業の用に供している資産は、発電出力量や、全量売電・余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。事業のために用いる資産になります。発電出力量や、全量売電・余剰売電にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。設置者個人個人(事業用)法人※取り壊した建物の用途や取り壊し状況により、土地における住宅用地の特例措置が受けられなくなる場合があります問 □□ 町民課 税務係(内線2119)※課税区分は下記の表「設置者および発電規模別の課税区分一覧表」をご確認ください※ 償却資産とは、個人・法人が事業のために用いることができる機械装置、運搬具、器具備品などの事業用資産をいいます(設置者が個人であっても、下記基準を超える売電目的であれば申告対象となります)問 □□ 町民課 税務係(内線2119)太陽光発電設備にかかる固定資産税の申告のご案内

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