広報やおつ 令和8年1月号
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こども家庭庁 HP (概要説明)担当職員による紹介記事三原大臣からのメッセージ※令和7年度から制度化※令和7年度から実施※令和6年10月から拡充※令和7年度から実施「伴走型相談支援」の面談と合わせて、 ・妊娠届出時に5万円 ・妊娠後期以降に  妊娠している  こどもの数×5万円  を支給します。「出生後休業支援給付」を創設し、子の出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間、手取りの10割相当を支給します。「こども誰でも通園制度」は、保育所等に通っていない0歳6カ月から満3歳未満のこどもが 時間単位等で柔軟に利用できる制度です。(こども1人あたり10時間 / 月)※令和7年度は希望自治体、令和8年度より全国実施13子ども・子育て支援金制度についてもっと知りたいときは● 所得によらず、支給の対象となります。● 支給期間を高校生年代まで延長します。● 第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額します。● 4か月に1回から、2か月に1回の支給になります。「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%を支給します。 国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。※令和8年 10月から実施広報やおつ No.647 児童手当の拡充育児時短就業給付育児期間中の国民年金保険料免除妊婦のための支援給付出生後休業支援給付こども誰でも通園制度子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内

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