広報やおつ 令和8年1月号
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対申内¥場持 児童手当は、子育て世帯における生活の安定と子どもたちの健やかな成長を目的として支給しています。児童の年齢3歳未満3歳以上高校生年代まで・児童が出生したとき ・町外から転入したとき・児童を養育している方が海外から転入したとき・公務員を退職したとき・児童が児童福祉施設などを退所したとき① 6月に町民課より児童手当現況届の案内があったとき②受給者や児童が転出するとき③ 住所や氏名に変更があったときや、振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ) ④受給者の加入する年金が変わったとき⑤ 新たに児童を養育することになったときや児童を養育しなくなったとき⑥ 離婚により、配偶者が支給対象児童とともに現在の受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)とき⑦ 児童が児童福祉施設などに入所したときや退所したとき ⑧その他家庭状況に変更が生じたとき 町では、施設などを利用する際の使用料について、利用する方としない方の立場を考慮しつつ、住民負担の公平性の確保を目指しています。 行政コストの適正化のため、令和8年4月1日対 □□ 町内に住所を有し、高校生年代(18歳の誕生日後、最初の3月31日)までの児童を養育している方※ 第3子以降とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3人目以降をいいます※ 申請月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入日が月末に近く、申請日が翌月になった場合は、事由発生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します※公務員の場合は勤務先での申請となります児童1人当たりの月額第1子・第2子 第3子以降15,000円10,000円30,000円 毎年偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)にそれぞれの前月分までの2か月分の児童手当を、受給者名義の登録口座に支給します。 なお、15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。□申請者名義の通帳□申請者と配偶者の個人番号が分かるもの□本人確認書類□申請者の加入健康保険が確認できるもの 大学生年代(18歳年齢から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子について、監護し生計費を負担している場合、第3子加算のカウント対象児童となります。令和8年4月以降の手当について、第3子加算のカウント対象児童とするために監護状況の確認が必要となります。から、使用料・手数料の改定を実施します。詳しい料金などは、町のホームページをご確認ください。みなさまのご理解をお願いいたします。問 □□ 総務課 財政係(内線2217)注他8広報やおつ No.647 ※ 状況により、その他の書類が必要になる場合があります※ 現在3人以上の児童を養育している方で、令和8年3月に高校を卒業される子を、令和8年4月以降も引き続き監護・養育される場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」「額改定認定請求書」をご提出ください※ 高校を卒業後、就職される子についても、経済的負担があれば監護・養育要件を満たします 問 □□ 町民課 保険年金係(内線2116)時 :とき  :ところ  :内容  :対象定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他大学生年代の子を養育されている方は支 給 額支 給 月申請に必要なもの認定請求(申請)が必要なとき届け出が必要なとき「児童手当」について今一度ご確認ください町施設などの使用料・手数料を改定します

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