広報やおつ 令和8年3月号
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¥他▲遺言書ほかんガルー  □        詳しくはこちら▶問 □□ 岐阜地方法務局 ☎058-245-3181定対問注申内場広報やおつ No.648 自筆証書遺言書は、手軽で自由度が高いというメリットがある反面、作成された遺言書が、遺言者の死亡後、相続人に発見されなかったり、改ざんされたりするというデメリットが指摘されていました。そこで、自筆証書遺言書を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が開始されました。【法務局に保管するメリット】①遺言書の紛失や改ざんなどのおそれがありません。②遺言書の外形的な確認を法務局が行います(遺言の内容についての相談・審査はお受けできません)。③法務局に保管をすると、家庭裁判所での検認手続が不要です。④遺言者が亡くなられた後、遺言者があらかじめ指定した方に対して、法務局から通知をすることができます。⑤保管申請の手数料は3,900円です。相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「管理が必要だけど負担が大きい」などの理由により、土地所有者の負担感が増加しており、相続登記がされない原因の一つとなっていました。そこで、相続により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。【土地の要件など】①建物が建っていない土地②担保権や使用収益権が設定されていない土地 ③他人の利用が予定されていない土地④土壌汚染のない土地⑤境界が明らかで、所有権の存否や範囲について 争いがない土地        など他 □□ 手続には、審査手数料および10年分の土地管理費相当額の納付が必要です。15時 :とき  :ところ  :内容  :対象  :定員  :費用持 :持ち物  :申込締切  :問い合わせ  :注意点  :その他  □ 詳しくはこちら▶問 □□ 岐阜地方法務局   □ ☎058-245-3181相続した不要な土地を国が引き取る制度が始まりました!あなたの大切な遺言書を法務局が保管します!お知らせ Information

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