更新日:2019年4月9日
ブロック塀等撤去費補助金交付制度
八百津町では、地震によるブロック塀等の倒壊事故被害を防止し、安全、安心なまちづくりを推進するため、ブロック塀等を撤去する費用の一部を補助する制度を始めました。
※ブロック塀等撤去費補助金交付制度は、令和2年度末で終了しました。
【交付実績】
ブロック塀等とは
コンクリートブロック、れんが、大谷石等の組積造の塀その他これらに類する塀および門柱等をいいます。
受付期間
平成31年4月1日~令和3年3月31日
※期間内に受付し、撤去工事の完了、補助金確定通知をしたものに限ります。
※各年度の予算上限に達し次第、受付を終了します。
補助対象となるブロック塀等
次に掲げる要件全てに該当するものとします。
- 建築基準法の規定に適合せず、または傾き、ひび割れ等の劣化が発生しているブロック塀等で地震が発生した時に倒壊の危険があると判断されたものであること。
- 町内に設置されたものであること。
- 道路に面しているもので、道路の路面からその上端部までの高さが60センチメートル以上のもの。
- 高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの。
- 同じ敷地において過去に「八百津町ブロック塀等撤去費補助金」の交付を受けていないこと。
補助を受けられる方
- 補助対象ブロック塀等の所有者。
- 町税を滞納していない者。
補助金の額
次のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額を補助金として交付します。ただし1,000円未満の端数は切り捨てるものとし、限度額は10万円とします。
- ブロック塀等の撤去に要する費用(撤去するブロック塀等の処分に要する経費を含む。)
- 撤去するブロック塀等の長さに1メートル当たり1万円を乗じて得た額
申請時に必要な書類
- 八百津町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書
- 撤去場所の位置図
- 撤去工事の内容を表した図書(配置図、立面図等)
- 撤去工事費の見積書の写し(補助対象経費が確認でき、施工業者の記名押印があるものに限る。)
- 撤去するブロック塀等の写真(全景、全面道路等)
- 敷地の所有者が分かる書類(登記事項証明書、名寄帳の写し、納税通知書の写し等)
- 誓約書
- その他町長が必要と認める書類
手続きの流れ
※申請者が行う手続きは、下記のうち(1)、(4)、(5)、(8)です。
(1)建設課建築住宅係に事前相談、申請書等の提出
(2)現場確認、書類審査
(3)「八百津町ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書」の通知(※交付することが適当である場合)
(4)撤去工事着手 ※撤去工事着手は(3)の通知書が届いてから契約・着手してください。
(5)工事完了後「八百津町ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書」、領収書等の提出
(6)完了検査、書類審査
(7)「八百津町ブロック塀等撤去費補助金確定通知書」の通知(※報告書の内容が適当である場合)
(8)「八百津町ブロック塀等撤去費補助金交付請求書」の提出
(9)補助金を指定口座へ振込
申請様式他