お知らせ

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

 食費等物価高騰に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を支援するため、国の施策として給付金を支給します。

1支給対象者

 次の(1)または、(2)のいずれかに該当する方

(1)令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者

(2)令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月29日までに生まれた新生児等も対象)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

2支給額

 児童1人あたり一律5万円

3申請手続

(1)申請が不要な方

支給対象者(1)に該当する方
給付金は、申請不要で受け取れます。

支給対象となる方には、5月中旬(予定)にお知らせを送付します。

令和4年度実施の給付金支給口座へ給付金を振り込みます。

給付金を辞退される方は、お知らせに記載されている期限までに受給拒否届出書を提出してください。

(2)申請が必要な方

支給対象者(2)に該当する方:対象児童を養育している方で、物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった方

給付金を受け取るには、申請が必要です。

必要書類

申請書

簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書

申請者および配偶者の令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かる書類(給与明細、売上高の分かる書類等)

申請・請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)

受取口座確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)

※児童と申請者の関係性が確認できない場合は、住民票または戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。その他にも、書類の提出をお願いする場合があります。

 

住民税非課税と同等の水準となる収入の目安

申請時点の世帯の人数(注)

非課税相当収入限度額 
2人 夫(婦)+子1人     137.8万円
3人 夫婦+子1人     168.0万円 
4人 夫婦+子2人        209.7万円 
5人 夫婦+子3人        249.7万円 
6人 夫婦+子4人         289.7万円 

 (注)世帯の人数は、以下の合計人数です。

申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む)

※収入が非課税相当収入限度額を上回る場合でも、経費を差し引いた所得が認められることもあります。

 

申請期限

 令和6年2月29日(木曜日)(必着)

※2月生まれの新生児については、3月15日までに申請をお願いします。

申請書類等

対象者によって、申請書および必要書類が異なりますのでご注意ください。

書類は下記からダウンロードできます。

申請書(pdf形式:694KB)

【記入例】申請書(pdf形式:761KB)

簡易な収入見込額の申立書(pdf形式:321KB)

【記入例】簡易な収入見込額の申立書(pdf形式:376KB)

簡易な所得見込額の申立書(pdf形式:439KB)

【記入例】簡易な所得見込額の申立書(pdf形式:485KB)

受給拒否申出書(pdf形式:135KB)

申請方法

 申請書類を役場町民課へ提出してください。(郵送申請可)

〒505-0392

八百津町八百津3903-2

八百津町役場 町民課 宛て

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 本給付金の申請者の方には、八百津町役場町民課から申請内容について確認の電話をかけたり、郵便を送ったりすることがありますが、ATMの操作等を依頼することは決してありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、八百津町役場町民課または警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ先

 町民課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)担当まで 電話0574-43-2111(内線2111)