給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与収入が850万円超える場合の控除額を195万円に引き下げます。
※子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
改正後 |
改正前 |
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
(A)×40% |
180万円超360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
(A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
(A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
(A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
1,000万円超 |
220万円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合,公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円,2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。
65歳未満の場合
公的年金等
の収入金額
(A) |
公的年金等控除額 |
改正後 |
改正前 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1,000万円以下 |
1,000万円超
2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超
410万円以下 |
(A)×25%+
27万5千円 |
(A)×25%+
17万5千円 |
(A)×25%+
7万5千円 |
(A)×25%+
37万5千円 |
410万円超
770万円以下 |
(A)×15%+
68万5千円 |
(A)×15%+
58万5千円 |
(A)×15%+
48万5千円 |
(A)×15%+
78万5千円 |
770万円超
1,000万円以下 |
(A)×5%+
145万5千円 |
(A)×5%+
135万5千円 |
(A)×5%+
125万5千円 |
(A)×5%+
155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等
の収入金額
(A) |
公的年金等控除額 |
改正後 |
改正前 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1,000万円以下 |
1,000万円超
2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超
410万円以下 |
(A)×25%+
27万5千円 |
(A)×25%+
17万5千円 |
(A)×25%+
7万5千円 |
(A)×25%+
37万5千円 |
410万円超
770万円以下 |
(A)×15%+
68万5千円 |
(A)×15%+
58万5千円 |
(A)×15%+
48万5千円 |
(A)×15%+
78万5千円 |
770万円超
1,000万円以下 |
(A)×5%+
145万5千円 |
(A)×5%+
135万5千円 |
(A)×5%+
125万5千円 |
(A)×5%+
155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超えると,その金額に応じて控除額が逓減し,2,500万円を超えると,基礎控除は適用されなくなります。
- 上記1および2の見直しに伴い,前年の合計所得金額が2,500万円を超えると,調整控除が適用されなくなります。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 |
基礎控除額
|
改正後 |
改正前 |
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円
(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
所得金額調整控除の創設
- 給与等の収入金額が850万円を超え,次のいずれかに該当する場合には,給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が,給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障がい者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
- 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には,給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が,給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※1の場合は年末調整により適用を受けることができますが、2の場合は年末調整では適用を受けることができませんので、確定申告をしていただく必要があります。
非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
要件等 |
改正後 |
改正前 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
65万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について,必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
障がい者,未成年者,寡婦およびひとり親に対する個人市民税・道民税の非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方) |
同一生計配偶者および扶養親族がない方 |
28万円+10万円
|
28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者および扶養親族がない方 |
35万円+10万円 |
35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
2,450万円超2,500万円以下
2,450万円超2,500万円以下
2,450万円超2,500万円以下yssssssyhrhh
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から,「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために,以下の措置が講じられました。
1.ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず,生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について,「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については,引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし,子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除,寡婦控除のいずれについても,住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
3.個人住民税の非課税措置の見直し
1もしくは2に該当し,かつ,合計所得金額が135万円以下である方は,個人市民税・道民税の非課税措置の対象となります。
※平成31年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され,児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定されなくなりました。
改正前後の所得控除の額
本人が女性の場合
改正前
配偶関係 |
死別 |
離別 |
本人所得
(合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
子以外 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
無 |
26万円 |
- |
- |
- |
改正後
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
本人所得
(合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
扶養親族 |
有 |
子
|
30万円※1
|
-
|
30万円※1
|
-
|
30万円※1
|
-
|
子以外 |
26万円※2 |
- |
26万円※2 |
- |
- |
- |
無 |
26万円※2 |
- |
- |
- |
- |
- |
※1 ひとり親控除 ※2 寡婦控除
本人が男性の場合
改正前
配偶関係 |
死別 |
離別 |
本人所得
(合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
扶養親族 |
有 |
子 |
26万円 |
- |
26万円
|
- |
子以外 |
- |
- |
- |
- |
無 |
-
|
- |
- |
- |
改正後
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
本人所得
(合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円※1 |
- |
30万円※1
|
- |
30万円※1 |
- |
子以外 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
無 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |