営業時間短縮の協力要請に伴う「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」について
日々感染拡大している、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請に応じて対象期間中の全ての期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金(第3弾)が支給されます。
申請要件
本協力金(第3弾)の申請要件は、下記の(ア)または(イ)のいずれか全てに該当する方となります。
なお、緊急事態宣言の発出に伴い、申請要件が変更されました。
(ア)令和3年1月12日(火曜日)から要請にご協力いただいた場合
対象期間 |
令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月7日(日曜日) |
対象業種 |
酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)
※食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗のうち、酒類を提供している店舗
※テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
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要請内容 |
午前5時から午後8時までの営業時間に短縮、かつ酒類の提供は午前11時から午後7時まで |
(イ)令和3年1月16日(土曜日)から要請にご協力いただいた場合
対象期間
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令和3年1月16日(土曜日)から令和3年2月7日(日曜日) |
対象業種 |
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、漫画喫茶を除く。)
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要請内容 |
午前5時から午後8時までの営業時間に短縮、かつ酒類の提供は午前11時から午後7時まで
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(ア)、(イ)いずれの店舗にも共通の申請要件
- 岐阜県内に所在する店舗を運営する事業者であること。
- 対象期間の全てにおいて、要請内容に全面的に協力いただいた事業者であること。
- 対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
- 接待を伴う飲食店、カラオケボックスおよびライブハウスについては、感染防止マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
- 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金および岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)において、虚偽、不正申請等を行っていないこと。
- 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者および、代表者または役員が暴力団等となっている法人でないこと、また暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- 令和3年1月11日(月曜日・祝)から交付決定の日までの間に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗について新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人または法人等でないこと。
支給額
(ア)の場合:154万円
(内訳)
令和3年1月12日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)の4日間
16万円(1日あたり4万円)
令和3年1月16日(土曜日)から令和3年2月7日(日曜日)の23日間
138万円(1日あたり6万円)
(イ)の場合:138万円
(内訳)
令和3年1月16日(土曜日)から令和3年2月7日(月曜日)の23日間
138万円(1日あたり6万円)
申請方法
申請期間や、申請方法・申請書類については、県ホームページからご確認ください。
岐阜県「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」
※八百津町役場では申請書の受付はできません。
上記ホームページをご確認いただき、記載された宛先に郵送でご提出ください。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でご提出ください。
※送料が不足する場合は受付ができませんので、発送前に必ず送料を確認のうえ、ご提出してください。
お問合せ先
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」専用相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192(9時00分から17時00分)