営業時間短縮の協力要請延長・強化に伴う「新型コロナウイルス感染症拡大協力金(第4弾)について
令和3年2月7日(日曜日)までを期間とした営業時間短縮の協力要請について、令和3年2月8日(月曜日)以降も協力の延長・強化の要請がありました。
県の要請に応じて、対象期間中のすべての期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金が支給されます。
なお、今回から申請要件が一部追加されておりますので、ご注意ください。
申請要件
本協力金(第4弾)の申請要件は、下記の全てに該当する方とします。
- 次の要請にご協力いただいた事業者であること。(要請期間中に終日休業した場合を含む。)
なお、要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給金額の変更等を行う場合があります。
要請期間 |
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで |
対象業種 |
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、漫画喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる場合を除く。)
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要請内容 |
営業時間を午後5時から午後8時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。)
詳細は 岐阜県ホームページ をご覧ください。
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- 岐阜県内に所在する店舗であること。
- 業種に係る営業に必要な許可を全て取得していること。
- 従前から継続して20時00分から5時00分までの時間帯に営業を行っている飲食店・遊興施設であること。
- 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)、カラオケ店およびライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その認定を受けていること。
- 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金および、岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)および(第3弾)において、虚偽、不正申請等を行っていないこと。
- 暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者および代表者または役員が暴力団等になっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- 令和3年2月7日(日曜日)から、交付決定の日までの間に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人または法人でないこと。
- 業種別ガイドラインおよび、「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。(※第4弾から追加)
参考
支給金額
1店舗につき、168万円
(6万円/日として換算した場合 28日間×6万円=168万円)
※なお、要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給額の変更等を行う場合があります。
申請手続き
申請期間や申請方法・申請書類については、県ホームページからご確認ください。
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」について
※八百津町役場では申請書の受付はできません。
上記ホームページをご確認いただき、記載された宛先に郵送でご提出ください。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でご提出ください。
※送料が不足する場合は受付ができませんので、発送前に必ず送料を確認のうえ、ご提出してください。
お問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)