八百津町で新生活を始める新婚世帯を応援するため、結婚に伴い、新しく住宅を取得した費用・住宅のリフォーム費用、アパートの家賃費用や引越費用の一部を補助する「八百津町結婚新生活支援補助金」の制度を実施しています。
申請期間
令和5年4月3日~令和6年3月29日(※対象件数に達した時点で受付を終了します)
補助金額
1世帯当たり上限30万円 ※夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円
対象件数
8件(先着順)
対象となる世帯
次のすべてを満たす世帯が対象です。
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理された夫婦。
- 申請日に夫婦ともに八百津町内の住宅に住んでおり、住民登録を行っていること。
- 婚姻届日の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
- 夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。
- 生活保護または他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦ともに町税を滞納していないこと。
- 夫婦ともに八百津町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
- 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
令和5年4月より以下の要件が拡充されました。
- 夫婦ともに29歳以下の世帯は、補助上限額が60万円に拡充されました。
- 夫婦の所得金額の合計が500万円未満に緩和されました。
- 令和5年度に交付決定を受けた世帯で、補助上限額に達しなかった世帯は、翌年度に限り継続補助が可能となりました。(※翌年度別途申請が必要です)
- 対象となる世帯要件をすべて満たしているけれど、令和6年3月31日までに対象となる費用の支払いが発生しない世帯は、「補助金受給資格認定申請」を行うことができます。受給資格認定を受けると、翌年度に限り補助金の交付申請を行うことが可能となります。(※翌年度別途申請が必要です)