○八百津町公告式条例

昭和30年2月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

八百津町役場前掲示場

〃   錦津出張所前掲示場

〃   和知出張所前掲示場

〃   久田見出張所前掲示場

〃   福地出張所前掲示場

〃   潮南出張所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(告示、訓令等の公布)

第4条 規則を除くほか告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布若しくは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の告示、訓令に準用する。

(町長以外の町の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は町長以外の町の機関の定める規程、告示、訓令等で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「町長印」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町長以外の町の機関の定める規則、規程、告示、訓令等はそれぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は昭和30年2月1日から施行する。

(昭和31年9月29日条例第16号)

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和40年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

八百津町公告式条例

昭和30年2月1日 条例第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第1号
昭和31年9月29日 条例第16号
昭和40年3月22日 条例第1号
昭和50年6月25日 条例第22号
昭和61年3月25日 条例第3号