○八百津町公告式条例
昭和30年2月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
八百津町役場前掲示場
〃 錦津出張所前掲示場
〃 和知出張所前掲示場
〃 久田見出張所前掲示場
〃 福地出張所前掲示場
〃 潮南出張所前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則に準用する。
(告示、訓令等の公布)
第4条 規則を除くほか告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布若しくは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
第6条 規則又は町長以外の町の機関の定める規則、規程、告示、訓令等はそれぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は昭和30年2月1日から施行する。
附則(昭和31年9月29日条例第16号)
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和40年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。