○八百津町名誉町民条例

昭和39年7月30日

条例第18号

(総則)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進及び社会文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績をたたえ、八百津町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈って、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、公共の福祉の増進又は、学術、技芸の発展に寄与し、もって町民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で、町民の尊敬を受ける者又は本町に縁の深い者で広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が顕著で、町民が郷土のほこりとして、ひとしく尊敬する者に対して贈るものとする。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、表彰状及び名誉町民徽章を贈るとともに、その事績を町広報に掲載してこれを顕彰する。

(礼遇及び特典)

第5条 名誉町民には、次の礼遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典の参列

(2) 町が管理する公共的施設の利用及びその他の便宜の供与

(3) 町広報その他、町において発刊する町政に関する刊行物の配布

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他適当と認められる事項

(称号の取消)

第6条 名誉町民は、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、町長は、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民でなくなった者は、その取り消しの日から前条の規定による礼遇及び特典を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町名誉町民条例

昭和39年7月30日 条例第18号

(昭和39年7月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和39年7月30日 条例第18号