○八百津町表彰規程
昭和60年5月1日
訓令第6号
八百津町表彰規程(昭和55年訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 本町が行う表彰については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して町長が行う。
(1) 地方自治の振興発展に寄与したもの
(2) 教育、学芸、体育その他文化の振興に貢献したもの
(3) 社会福祉の増進、民生の安定に貢献したもの
(4) 産業の開発振興に貢献したもの
(5) 保健衛生の改善向上に貢献したもの
(6) 交通安全、水火災の防護に貢献したもの
(7) 本町の公益のために多額の寄付をしたもの
(8) 美事善行のあったもので、特に町民の模範となるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に表彰を必要と認めるもの
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条の規定により選挙権又は被選挙権を有しなくなった者
(3) 町税その他の諸納付金を滞納している者
(4) 同一の功績について、既にこの規程により表彰を受けたことのあるもの
(1) 前条第1項第7号に該当するもの
(2) 別表第8号の1に該当するもの
(3) 別表第8号の2に該当するもので、表彰後10年以上経過した団体
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。ただし、第2条第1項第7号に該当する者の表彰は、感謝状をもって行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は必要に応じ行う。
(表彰前の死亡)
第6条 この規程により表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、表彰はその者の遺族に対して行う。
(1) 功績調書(様式第2号)
(2) 履歴書(様式第3号)
(3) 身分調書(様式第4号)
(被表彰者の審査)
第8条 町長は、前条による具申を受けたときは、被表彰者の選考に関して審査委員会を設置し、その意見を求め、表彰の要否を決定するものとする。
2 前項の審査委員会は、副町長、教育長、総務課長及びその他町長が指名した者でこれを組織する。
3 審査委員会の長は、副町長が当たる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令甲第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令乙第7号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月1日訓令甲第20号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
八百津町表彰規程の表彰基準表
第2条第1項各号の区分 | 功績種別 | 選考基準 |
第1号 | 地方自治功労 | 1 町議会議員として8年以上在職した者 2 町長として4年以上在職した者 3 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として8年以上在職した者 4 その他地方自治の振興及び発展に特に貢献したもの |
第2号 | 学校教育功労 | 1 町内の小・中学校教職員として20年以上在職し、学校教育振興に特に貢献したもの 2 その他学校教育振興に特に貢献したもの |
社会教育功労 | 1 社会教育関係団体等の役職員として10年以上在職し、社会教育振興に特に貢献した者 2 その他社会教育振興に特に貢献したもの | |
学術文化功労 | 1 学術文化関係団体等の役職員として10年以上在職し、学術、芸術、文化の向上に特に貢献したもの 2 学術又は芸術の振興その他文化の向上に特に貢献したもの | |
体育功労 | 1 体育関係団体等の役職員として10年以上在職し、体育振興に特に貢献した者 2 その他体育振興に特に貢献したもの | |
第3号 | 社会福祉功労 | 1 社会事業又は社会福祉関係施設の経営に15年以上従事し、社会福祉の向上に特に貢献した者 2 社会福祉関係団体の役職員として10年以上在職し、社会福祉の向上に特に貢献した者 3 民生委員又は保護司として10年以上在職した者 4 人権擁護委員又は調停委員として10年以上在職した者 5 同一の社会福祉関係施設の職員として20年以上勤務し、成績優良な者 6 その他社会福祉の増進又は民生の安定に特に貢献したもの |
第4号 | 農林水産業功労 | 1 農林水産関係団体の役職員として10年以上在職し、農林水産業の振興発展に特に貢献した者 2 農林水産業の技術改良及び普及、経営合理化、土地改良事業の推進等、農林水産業の振興発展に特に貢献したもの |
商工業功労 | 1 商工業関係団体の役職員として10年以上在職し、商工業の振興発展に特に貢献した者 2 地場産業の振興普及並びに商工業の振興発展に特に貢献したもの | |
土木功労 | 道路、河川、橋りょう等の改良、その他土木事業の推進に尽力したもの | |
観光功労 | 1 観光関係団体の役職員として10年以上在職し、観光事業の振興発展に特に貢献した者 2 その他観光事業の振興発展に特に貢献したもの | |
第5号 | 保健衛生功労 | 1 医療及び保健衛生事業の推進、その他保健衛生の改善及び向上に特に貢献したもの 2 保健衛生関係団体の役職員として10年以上在職し、保健衛生の向上に特に貢献した者 3 町内の小・中学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として10年以上在職した者 4 辺地及び社会福祉施設等の診療所嘱託医として10年以上在職した者 |
第6号 | 交通安全功労 | 1 交通安全関係団体の役職員として10年以上在職し、交通安全活動に特に貢献した者 2 交通安全運動など、その普及活動及び事故防止の向上に特に貢献したもの |
消防防災功労 | 1 水火災防護関係団体の役職員として10年以上在職し、水火災防護に特に貢献した者 2 消防団役員(分団長以上)として10年以上在職し、消防団の運営に特に貢献した者 3 その他水火災の防護に特に貢献したもの | |
第7号 | 公益寄付 | 本町に50万円以上の現金又は50万円相当以上の物件を寄付したもの |
第8号 | 美事善行功労 | 1 人命又は財産の救助などに貢献した者 2 その他町民の模範となるべき美事善行のあったもの |
第9号 | 住民自治功労 | 住民組織の役職員として10年以上在職し、住民福祉の向上に特に貢献した者 |
その他功労 | 1 発明考案により住民福祉の増進に特に貢献したもの 2 自然環境の保全などに特に貢献したもの 3 その他表彰することが適当と認められるもの |
(備考)
1 在職期間は、表彰日現在で計算する。
2 在職期間が退職等により中断した場合は、その前後を通算する。
3 在職期間に1年未満の端数があるときは切り捨てる。