○八百津町制記念日特別表彰規程
昭和60年5月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本町の行政、教育、文化、産業、経済、その他社会全般にわたって、町勢の発展に特に顕著な功績のあったものを町制記念日に特別功労として表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して町長が行う。
(1) 地方自治の振興及び発展に貢献し、その功績が顕著なもの
(2) 教育、学芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(3) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力し、その功績が顕著なもの
(4) 産業の開発及び振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(5) 保健衛生の改善及び向上に貢献し、その功績が顕著なもの
(6) 交通安全、水火災の防護に貢献し、その功績が顕著なもの
(7) 美事善行のあったもので、特に町民の模範となるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、町勢の発展に顕著な功績があったもので、町長が特に表彰を必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条の規定により、選挙権又は被選挙権を有しなくなった者
(3) 町税その他の諸納付金を滞納している者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、町制記念日に行う。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
(表彰前の死亡)
第5条 この規程により表彰を受けるべき者が、前条に規定する表彰日前に死亡したときは、表彰は、その者の遺族に対して行う。
(1) 功績調書(様式第2号)
(2) 履歴書(様式第3号)
(3) 身分調書(様式第4号)
(被表彰者の審査)
第7条 町長は、前条による具申を受けたときは、被表彰者の選考に関して審査委員会を設置し、その意見を求め、表彰の要否を決定するものとする。
2 前項の審査委員会は、副町長、教育長、総務課長及びその他町長が指名した者でこれを組織する。
3 審査委員会の長は、副町長が当たる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令甲第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令乙第7号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月1日訓令甲第20号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
八百津町制記念日特別表彰規程の表彰基準表(第2条第1項関係)
第2条第1項各号の区分 | 功績種別 | 選考基準 |
第1号 | 地方自治功労 | 1 町議会議員として10年以上在職した者 2 町長として8年以上在職した者 3 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として12年以上在職した者 4 その他地方自治の振興及び発展に特に貢献したもの |
第2号 | 学校教育功労 | 町立小・中学校教職員として25年以上在職し、学校教育振興に特に優れた功績のあった者 |
社会教育功労 | 1 社会教育関係団体等の役職員として20年以上在職し、社会教育振興に特に優れた功績のあった者 2 その他社会教育振興に特に優れた功績のあったもの | |
学術文化功労 | 1 学術文化関係団体等の役職員として20年以上在職し、学術・芸術・文化の向上に特に優れた功績のあった者 2 学術又は芸術の振興、その他文化の向上に特に優れた功績のあったもの | |
体育功労 | 1 体育関係団体等の役職員として20年以上在職し、体育振興に特に優れた功績のあった者 2 地域の体育振興に特に優れた功績のあったもの | |
第3号 | 社会福祉功労 | 1 社会事業又は社会福祉関係施設の経営に25年以上従事し、社会福祉の向上に特に優れた功績のあった者 2 社会福祉関係団体の役職員として20年以上在職し、社会福祉の向上に特に優れた功績のあった者 3 民生委員又は保護司として20年以上在職した者 4 人権擁護委員又は家事・民事調停委員として20年以上在職した者 5 同一の社会福祉関係施設の職員として30年以上勤務し、成績優良な者 6 その他社会福祉の増進又は民生の安定に特に優れた功績のあったもの |
第4号 | 農林水産業功労 | 1 農林水産業の技術改良及び普及、経営の合理化、土地改良事業の推進、その他農林水産業の振興及び発展に特に優れた功績のあったもの 2 農林水産関係団体の役職員として20年以上在職し、農林水産業の振興及び発展に特に優れた功績のあった者 |
商工業功労 | 1 地場産業の振興普及並びに商工業の振興及び発展に特に優れた功績のあったもの 2 商工業関係団体の役職員として20年以上在職し、商工業の振興及び発展に特に優れた功績のあった者 | |
土木功労 | 道路、河川、橋りょう等の改良、その他土木事業の振興及び発展に特に優れた功績のあった者 | |
観光功労 | 1 観光関係団体の役職員として20年以上在職し、観光事業の振興及び発展に特に優れた功績のあった者 2 その他観光事業の振興及び発展に特に優れた功績のあったもの | |
第5号 | 保健衛生功労 | 1 医療及び保健衛生事業の推進その他保健衛生の改善及び向上に特に優れた功績のあったもの 2 保健衛生関係団体の役職員として20年以上在職し、保健衛生の向上に特に優れた功績のあった者 3 町立小・中学校の学校医・学校歯科医又は学校薬剤師として20年以上在職した者 4 辺地及び社会福祉施設等の診療所嘱託医として20年以上在職した者 |
第6号 | 交通安全功労 | 1 交通安全運動など、その普及活動及び事故防止の向上に特に優れた功績のあったもの 2 交通安全関係団体の役職員として20年以上在職し、交通安全活動に特に優れた功績のあった者 |
消防防災功労 | 1 水火災防護関係団体の役職員として20年以上在職し、水火災防護に特に優れた功績のあった者 2 消防団役員として15年以上在職し、消防団の運営に特に優れた功績のあった者 3 その他水火災の防護に特に優れた功績のあったもの | |
第7号 | 美事善行功労 | 1 人命又は財産の救助などに貢献した者 2 その他町民の模範となるべき美事善行のあったもの |
第8号 | 住民自治功労 | 住民組織の役職員として15年以上在職し、住民福祉の向上に特に優れた功績のあった者 |
その他の功労 | 1 発明考案により住民福祉の増進に特に優れた功績のあったもの 2 自然環境の保全などに特に優れた功績のあったもの 3 その他功労者として表彰するにふさわしい優れた功績のあったもの |
(備考)
1 在職期間は、町制記念日現在で計算する。
2 在職期間が退職等により中断した場合は、その前後を通算する。
3 在職期間に1年未満の端数があるときは切り捨てる。