○八百津町町民栄誉賞表彰規程

平成23年9月1日

訓令甲第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えるとともに本町の名声を高めることに顕著な功績のあったものに対し、その栄誉を讃え表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次条に規定する基準に該当する本町住民若しくは本町出身者又は本町に所在する団体に対して行うものとする。

(表彰の基準)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) 学術、芸術その他の文化活動において、全国規模以上の展覧会、コンクール等で最高位又はこれに準ずる成績を収めたもの

(2) スポーツ活動において、全国規模以上の各種競技会等で優勝又はこれに準ずる成績を収めたもの

(3) 前2号に定めるもののほか、文化、スポーツその他の活動において、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えるとともに、本町の名声を高めることに顕著な功績のあったもの

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者の決定は、町長が審査委員会を設置し、その意見を求め、表彰の要否を決定するものとする。

2 前項の審査委員会は、副町長、教育長、総務課長及びその他町長が指名した者でこれを組織する。

3 審査委員会の長は、副町長があたる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、被表彰者に町民栄誉賞及び記念品(3万円以内の金員相当額)を授与して行うものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、随時行うものとする。

(被表彰者の公表)

第7条 被表彰者の氏名又は団体名及びその功績は、公表するものとする。

(被表彰者死亡の際の措置)

第8条 被表彰者と決定したものが表彰を受ける前に死亡したとき、又は死亡したものが被表彰者となったときは、その遺族に対して表彰状及び記念品を贈るものとする。

(表彰の取消し)

第9条 表彰を受けた者が、本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、町長は、表彰を取り消すことができるものとする。

(表彰の事務)

第10条 表彰に関する事務は、総務課において処理するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町町民栄誉賞表彰規程

平成23年9月1日 訓令甲第24号

(平成29年4月1日施行)