○八百津町議会委員会条例

昭和41年10月1日

条例第12号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。

常任委員会の名称

委員定数

所管事項

総務民生常任委員会

5人

総務課、町民課、健康福祉課、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

建設文教常任委員会

5人

建設課、農林課、水道環境課、地域振興課、教育委員会及び農業委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第3条の2 常任委員の任期は、改選の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第3条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、4人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決でこれを置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第5条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下、「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第5条の2 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代理)

第8条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第10条 常任委員、議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会開会の特例)

第11条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は大規模な災害等の発生等により委員会を開会する場所への委員の参集が困難であると認める場合は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して委員会を開会することができる。

2 前項の規定により開会する委員会において、オンラインで出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した委員は、この条例の適用において、委員会に出席したものとみなす。

4 オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第11条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインで行うことができる。

(委員会の傍聴)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会(第11条の2第1項の規定により開会するものを除く。)の会議は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条に規定する者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長にこれを要求しなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も、会議中は、みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(委員会の秩序保持)

第19条 委員長は、委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

2 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で、その理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

(委員と公述人の質疑)

第23条の2 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(公聴会の秩序保持)

第25条 公述人の発言は、その意見を聞こうとする範囲を超えてはならない。

2 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、委員長は、その発言を制止し、又は退席させることができる。

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第23条の2(委員と公述人の質疑)第24条(代理人又は文書による意見の陳述)及び第25条(公聴会の秩序保持)の規定を準用する。

(記録)

第26条 委員長は、職員をして委員会(公聴会を含む。)の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、八百津町議会会議規則(昭和38年規則第3号)の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旧規定に基づき設置されている常任委員会及び特別委員会は、この条例中の相当規定に基づき設置されたものとみなす。この場合において常任委員の任期は、旧条例の規定により選任された日から起算する。

(昭和42年9月14日条例第23号)

この条例は、昭和42年9月14日から施行する。

(昭和46年8月18日条例第15号)

この条例は、昭和46年9月11日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月18日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八百津町町営住宅管理条例(昭和55年八百津町条例第27号)の一部を次のように改正する。

第7条第4項中「町議会民生文教委員会」を「町議会建設委員会」に改める。

(昭和62年6月30日条例第14号)

1 この条例は、昭和62年9月11日から施行する。

2 八百津町町営住宅管理条例(昭和55年八百津町条例第27号)の一部を次のように改正する。

第7条第4項中「町議会建設委員会」を「町議会建設農林委員会」に改める。

(平成3年6月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月12日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間において、保健衛生課の所管に属する事項について民生文教委員会が所管した事項は、改正後の八百津町議会委員会条例第2条の規定に基づき所管したものとみなす。

(平成11年12月27日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第34号)

この条例は、次の一般選挙後最初の町議会が招集された日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月24日から適用する。

(平成19年12月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に選任されている常任委員会及び議会運営委員会の委員の任期は、改正前の八百津町議会委員会条例の規定により選任された日から起算する。

(平成21年12月21日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八百津町議会委員会条例

昭和41年10月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第12号
昭和42年9月14日 条例第23号
昭和46年8月18日 条例第15号
昭和47年3月24日 条例第10号
昭和50年9月19日 条例第28号
昭和52年7月18日 条例第18号
昭和56年3月30日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第25号
昭和59年10月1日 条例第34号
昭和62年6月30日 条例第14号
平成3年6月7日 条例第13号
平成7年6月12日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第29号
平成17年3月28日 条例第34号
平成18年3月27日 条例第12号
平成18年12月26日 条例第34号
平成19年12月18日 条例第17号
平成21年12月21日 条例第20号
平成24年12月20日 条例第18号
平成29年3月30日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第16号