○八百津町議会事務局設置条例
昭和54年12月24日
条例第19号
八百津町議会事務局設置条例(昭和48年条例第11号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、八百津町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、八百津町職員定数条例(昭和31年条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。