○八百津町議会事務局設置条例施行規則

昭和54年12月24日

議会規則第1号

(通則)

第1条 八百津町議会事務局設置条例(昭和54年条例第19号)第4条の規定により、八百津町議会事務局の処務については、この規則に定めるところによる。

(職務)

第2条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(職務の代理)

第3条 事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、上席の書記がその職務を代理する。

(分掌事務)

第4条 事務局は、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会に関すること。

(3) 議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。

(4) 傍聴に関すること。

(5) 会議録その他の記録の調整、保管に関すること。

(6) 議会広報に関すること。

(7) 議会に関する文書の収受、発送、保管に関すること。

(8) 議会に属する規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 議員共済、公務災害に関すること。

(11) 議員互助及び福利厚生に関すること。

(12) 議場の管理取締に関すること。

(13) 監査委員との調整に関すること。

(14) 固定資産評価審査委員会との調整に関すること。

(15) 局内の庶務に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 文書番号には「八議」の文字を冠用しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、町長の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日議会規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

八百津町議会事務局設置条例施行規則

昭和54年12月24日 議会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和54年12月24日 議会規則第1号
平成7年3月28日 議会規則第1号
平成9年3月6日 議会規則第1号
平成12年3月31日 議会規則第1号
平成17年12月26日 議会規則第1号