○八百津町議会の議決すべき事件に関する条例
平成22年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定め、住民に分かりやすく透明性の高い行政の推進に資することを目的とする。
(議決事件)
第2条 八百津町議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結し、変更し、又は廃止しようとするとき。
(2) 八百津町総合計画の基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。