○八百津町選挙執行規程
昭和38年3月27日
規程第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 選挙長等の告示(第1条の2)
第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条・第3条)
第3章 選挙運動用ビラ(第4条・第5条)
第3章の2 新聞広告(第5条の2)
第4章 個人演説会等(第6条―第11条)
第5章 標旗及び腕章(第12条―第14条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙の選挙運動等に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 選挙長等の告示
(選挙長の告示)
第1条の2 町議会の議員及び町長の選挙における選挙長の告示は、次に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。
八百津町役場前掲示場
第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車、船舶及び拡声機の表示板)
第2条 法第141条第5項の規定により八百津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車、船舶及び拡声機の表示板は、様式第1号とする。
2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示板の再交付)
第3条 前条第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。
第3章 選挙運動用ビラ
(ビラの届出)
第4条 法第142条第1項の規定により委員会に届け出るビラの届出書は、様式第2号とする。
(ビラの証紙)
第5条 法第142条第7項の規定による委員会が交付するビラの証紙は、様式第2号の2による。
第3章の2 新聞広告
(新聞広告)
第5条の2 町議会の議員及び町長の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する様式第3号の2の新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第4章 個人演説会等
(開催可否の通知)
第6条 法第161条第1項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知をするときは、様式第4号に準じてしなければならない。
(予定表の提出)
第7条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示後速やかにその管理する施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表を様式第5号に準じて作成し、委員会に提出しなければならない。
(設備の中止)
第8条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに委員会及び関係のある候補者にその旨を通知しなければならない。
(整理簿)
第9条 管理者は、様式第6号に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の整理簿は、個人演説会等についての書類とともに2年間保存しなければならない。
(設備の程度等の承諾書)
第10条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により承諾又は承認を得ようとするときは、様式第7号に準ずるものとし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。
(設備の程度等の公表)
第11条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定による公表をするときは、様式第8号に準ずるものとし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。
第5章 標旗及び腕章
(標旗)
第12条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、様式第9号とする。
(腕章)
第13条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第10号とする。
2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第11号とする。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(閲覧の方法)
第15条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。
3 収支報告書は丁重に取り扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第16条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し、支給することができる実費弁償の種類及びその額
ア 鉄道賃鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃の額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては、2等又は3等の運賃等)の額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 1万円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
附則
1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
2 町選挙標旗、腕章、表示板検印に関する規程(昭和30年告示第58号)は廃止する。
3 町個人演説会規程(昭和30年告示第2号)は、廃止する。
附則(昭和45年4月13日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月7日選管告示第59号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月7日選管告示第60号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和50年10月14日選管告示第69号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月5日選管告示第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月7日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月13日選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八百津町選挙執行規程の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この規程による改正前の八百津町選挙執行規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和62年1月6日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月7日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月9日選管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八百津町選挙執行規定は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月2日選管告示第27号)
1 この規程は、平成19年6月2日から施行する。
2 この規程による改正後の八百津町選挙執行規程は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後その告示される選挙について適用し、施行日の期日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日選管規程第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(自動車、船舶、拡声機の表示板)(第2条関係)
様式第3号 削除
様式第3号の2(新聞広告掲載証明書)(第5条の2関係)
様式第4号(開催可否の通知)(第6条関係)
様式第5号(予定表)(第7条関係)
様式第6号(整理簿)(第9条関係)
様式第7号(施設の設備の程度及び費用の額の承認申請)(第10条関係)
様式第8号(施設の設備の程度等の公表)(第11条関係)
様式第9号(標旗)(第12条関係)
様式第10号(乗車、乗船用腕章)(第13条関係)
様式第11号(選挙運動員用腕章)(第13条関係)
様式第11号の2(収支報告書閲覧請求書)(第15条関係)