○政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選挙管理委員会規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、八百津町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、町選管の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 八百津町長及び八百津町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を町選管に対して提出しなければならない。

2 町選管は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損等のため、その再交付を受けようとする場合においては、町選管に対して様式第4号の証票再交付申請書により申請しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和58年8月6日選管規程第2号)

この規程は、昭和58年8月6日から施行する。

様式第1号(第1条関係)

様式第2号(申請者が候補者等の場合における証票交付申請書)(第2条関係)

様式第3号(申請者が後援団体の場合における証票交付申請書)(第2条関係)

様式第4号(証票再交付申請書)(第3条関係)

政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和58年8月6日施行)