○八百津町ポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年10月7日

選挙管理委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第17号)第4条の規定に基づき、八百津町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置及び様式)

第2条 八百津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じてポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定めるものとし、区画には、番号を表示しておくものとする。

3 掲示場の区画番号は、まず上段右端を「1」とし、順次下へ、次いで左へ、同じ方法により一連番号を配列するものとする。

(掲示場箇所数)

第3条 八百津町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示の設置箇所数は、選挙の都度委員会が定めるものとする。

(掲示方法)

第4条 八百津町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号の付してある区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の指定された区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは辞したとみなされ、又は立候補の届出を却下した旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、天災その他避けることができない事故その他特別の事情により掲示場を設置しないこととしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他の事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月6日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

八百津町ポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年10月7日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和62年1月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和57年10月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年1月6日 選挙管理委員会規程第1号