○八百津町の長の職務を代理する職員を定める規則

昭和60年10月1日

規則第11号

八百津町の長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和43年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、八百津町の長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。

(地方自治法第152条第2項の規定による長の職務代理者)

第2条 長の指定する長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

(地方自治法第152条第3項の規定による長の職務代理者)

第3条 前条の規定による長の職務を代理する者がいないときの長の職務を代理する職員は、課長の職にある職員で、次の各号の規定により、上席である者とする。

(1) 職務の級の高い者

(2) 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

(3) 職務の級及び号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第14号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

八百津町の長の職務を代理する職員を定める規則

昭和60年10月1日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第2号
平成17年12月26日 規則第28号
平成18年6月1日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第2号
平成21年12月21日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第12号