○地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項

昭和54年10月1日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による町長の専決処分事項を次のように定める。

1 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を経た契約について、少額の設計変更(300万円以下)及び軽易な事項の請負契約の変更契約を締結すること。

2 法律上の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件50万円以下のもの並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

この議決は、昭和54年10月1日から実施する。

(平成9年4月1日議会告示第1号)

この議決は、平成9年4月1日から実施する。

地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項

昭和54年10月1日 議会告示第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年10月1日 議会告示第1号
平成9年4月1日 議会告示第1号