○八百津町行政手続条例施行規則
平成8年12月25日
規則第20号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 八百津町行政手続条例(平成8年条例第22号)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次のとおりとする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○八百津町行政手続条例施行規則
平成8年12月25日
規則第20号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 八百津町行政手続条例(平成8年条例第22号)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次のとおりとする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。