○八百津町パブリックコメント手続要綱

平成25年9月17日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この訓令は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町民の町政への参画を促進し、もって公正で民主的な開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、その趣旨、目的、内容等必要な事項を公表し、町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を広く募集し、寄せられた意見等を考慮して当該政策等に係る意思決定を行うとともに、当該意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この訓令において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この訓令において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者

(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体

(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本町に対して納税義務を有する個人及び法人

(6) パブリックコメント手続に係わる事業に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画、各行政分野における部門別の基本計画、その他基本的な事項を定める計画及び町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画の策定又は改定

(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃

 町の基本的な制度を定める条例

 町民生活及び事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

 町民等に義務を課し、または権利を制限する条例

(3) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす規則又は訓令の制定又は改廃

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次に掲げるものについては、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 政策等を迅速又は緊急に決定する必要があるもの

(2) 政策等の内容が軽微なもの

(3) 政策等の内容について、実質的に裁量の余地がないもの

(4) 政策等に関し、町民等の意見を聴取する手続が法令に定められているもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(6) 法令の制定又は改正若しくは廃止に伴い、当然必要とされるもの

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、政策等の策定をするときは、策定の意思決定をする前の適切な時期に政策等の案を公表するものとする。

2 前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨及び目的

(2) 政策等の案を作成した際に整理した実施機関の考え方

(3) その他政策等の案を理解するために参考なる資料

3 前2項の公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

(意見等の募集)

第6条 実施機関は、前条の規定による公表の日から30日以上の期間を設けて、対象政策等の案についての意見等を募集しなければならない。ただし、30日の期間を設けることが出来ない緊急その他やむを得ない理由があるときは、募集期間を短縮することができる。

(意見等の受付)

第7条 募集する意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への直接書面での提出

(2) 郵送

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が認める方法

2 意見等を提出しようとする町民等は、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び事務所の所在地を明示するものとする。

(意見等の考慮)

第8条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等の意思決定をする場合には、提出された意見等を十分に考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第9条 実施機関は、募集により提出された意見等及び当該意見等に対する考え方並びに政策等の最終案を公表するものとする。ただし、公表することにより町民等の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

(意思決定過程の特例)

第10条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、この訓令の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等については、パブリックコメント手続を行わないで意思決定をすることができる。

(庶務)

第11条 パブリックコメント手続に関しての庶務は、総務課企画行政係において処理する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

八百津町パブリックコメント手続要綱

平成25年9月17日 訓令甲第24号

(令和4年4月1日施行)