○八百津町職員の事務改善実績等提案規程

平成13年4月1日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この訓令は、広く職員に事務事業の合理化、効率化等に関する提案を求め、職員の意欲や職場の志気高揚を図り、もって行政運営の改善及び町民サービスの向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 八百津町に勤務する一般職の職員及び単純な労務に雇用される職員で臨時職員でない者

(2) 小集団活動 5~10人前後の職員でサークルを構成し、職場や仕事上での問題点・改善点等のテーマを決めて、相互の協力、研究、調整等により問題の解決、改善を図る活動(以下「職員QCサークル」という。)

(職員QCサークル)

第3条 職員が職員QCサークルを構成したときは、代表を定めて職員QCサークル届出書(様式第1号)により秘書室長に届け出するものとする。

2 職員QCサークルのミーティング、活動は、原則として勤務時間内とし、所属長等は職員のサークル活動の支援協力に努めるものとする。

(改善実績提案の内容等)

第4条 提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、職員個人又は職員QCサークル(以下「職員等」という。)の発意より改善を行い、成果の有ったものを報告するものとする。

(1) 事務事業の改善(合理化・効率化・省力化等)となったもの

(2) 新たな制度や技術の開発となったもの

(3) 経費節減又は収入の増加になったもの

(4) 住民サービスの向上になったもの

(5) 職場環境の改善になったもの

2 職員等は、前項の提案のほか、新たな制度・施策の企画立案、既存の制度・施策の見直し等に関する意見表明及び提言としての提案ができるものとする。

(提案者等)

第5条 前条第1項の提案者となることができるものは、職員等の代表とし、提案は、個人にあっては自らが所管している事務事業等に関するもの、職員QCサークルにあってはサークル内の職員がかかわっている事務事業等に関するものとする。

(提案の方法)

第6条 職員等が、第4条第1項の提案をしようとするときは、事務改善実績報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を作成し、毎年1月末までに各課の職場改善推進委員(以下「委員」という。)を通じて職場改善推進委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

2 改善効果を波及させるため、既に他の所管で実施済みの改善事例をそのまま若しくは応用して自らの所管業務の改善を実施した場合であっても、その事例を報告書にまとめて提出できるものとする。

3 職員等が、第4条第2項の提案をしようとするときは、職員提案書(様式第3号)に提案論旨及び具体性のある企画書(任意な様式)を添付し、所属長を通じて課長会議へ提出するものとする。

(提案の審査等)

第7条 報告書は、各委員が審査表(別記第4号様式)により審査し、その平均点をもって改善評価点数とする。

2 前項の平均点の算出にあたっては、提案者が所属する課の委員の採点及び各委員の採点のうち最も高い採点並びに最も低い採点を除いて算出するものとする。

3 第4条第2項の提案は、課長会議において審査し、採否を決定して町長に報告する。

(所属長等の支援協力等)

第8条 職員等から改善案が発意された場合において、改善案の実施が提案者単独では不可能と判断される場合は、関係課長、室長及び委員は必要な支援協力策及び体制を講じるものとする。

(ほう賞)

第9条 町長は、毎年度末に別表ほう賞基準に従いほう賞する。

(実施規定)

第10条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の運用等について必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 八百津町職員提案規程(昭和56年訓令第3号)は、廃止する。

(平成18年4月1日訓令甲第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令乙第7号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令甲第38号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月9日訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年2月9日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年3月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)ほう賞基準

1 第4条第1項の提案

ほう賞区分

ほう賞基準

ほう賞方法

備考

町長賞

改善評価点数が14点以上の提案

ほう賞金30,000円と賞状


副町長賞

改善評価点数が12点以上の提案

ほう賞金20,000円と賞状


職場改善推進委員長賞

改善評価点数が10点以上の事務改善実績報告書を3件以上提出した職員

ほう賞金10,000円と賞状


奨励賞

改善評価点数が10点以上の提案

ほう賞金5,000円


提案賞

改善評価点数が9点以下の提案

ほう賞金1,000円


* 改善評価点数は、別紙事務事業改善等提案審査表により、所属長評価及び委員会評価を行い、課長会議で最終評価点数を決定するものとし、30点を最高点とする。

2 第4条第2項の提案

ほう賞区分

ほう賞基準

ほう賞方法

備考

町長賞

採用の提案があったもの

ほう賞金10,000円~30,000円と賞状


提案賞

提案のあったもの

ほう賞金5,000円


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八百津町職員の事務改善実績等提案規程

平成13年4月1日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年4月1日 訓令甲第15号
平成18年4月1日 訓令甲第11号
平成18年6月1日 訓令乙第7号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成21年3月23日 訓令甲第5号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成21年12月28日 訓令甲第38号
平成29年4月1日 訓令甲第27号
令和3年2月9日 訓令甲第1号
令和4年2月17日 訓令甲第7号
令和4年3月25日 訓令甲第31号