○八百津町職員の事務改善実績等提案規程
平成13年4月1日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 この訓令は、広く職員に事務事業の合理化、効率化等に関する提案を求め、職員の意欲や職場の志気高揚を図り、もって行政運営の改善及び町民サービスの向上に資することを目的とする。
(1) 職員 八百津町に勤務する一般職の職員及び単純な労務に雇用される職員で会計年度任用職員でない者
(2) 小集団活動 5~10人前後の職員でサークルを構成し、職場や仕事上での問題点・改善点等のテーマを決めて、相互の協力、研究、調整等により問題の解決、改善を図る活動(以下「職員QCサークル」という。)
(職員QCサークル)
第3条 職員が職員QCサークルを構成したときは、代表を定めて職員QCサークル届出書(様式第1号)により秘書室長に届け出するものとする。
2 職員QCサークルのミーティング、活動は、原則として勤務時間内とし、所属長等は職員のサークル活動の支援協力に努めるものとする。
(職場改善推進委員会)
第4条 職場改善推進委員会(以下「委員会」という。)は、次条第1項の提案について審査を行うほか審査方法やこの規程の目的遂行のための協議を行う。
2 委員会は、各課、室、その他所属機関の課長補佐及び室長補佐で構成する職場改善推進委員(以下「委員」という。)をもって組織する。各課等において2名以上の課長補佐等がいる場合は代表者1名とする。
3 委員会に委員長を置き、委員長は秘書室長とする。委員会の庶務は、町長の指定する課又は室において行う。
(改善実績提案の内容等)
第5条 提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、職員個人又は職員QCサークル(以下「職員等」という。)の発意より改善を行い、成果の有ったものを報告するものとする。
(1) 事務事業の改善(合理化・効率化・省力化等)となったもの
(2) 新たな制度や技術の開発となったもの
(3) 経費節減又は収入の増加になったもの
(4) 住民サービスの向上になったもの
(5) 職場環境の改善になったもの
2 職員等は、前項の提案のほか、新たな制度・施策の企画立案、既存の制度・施策の見直し等に関する意見表明及び提言としての提案ができるものとする。
(提案者等)
第6条 前条第1項の提案者となることができるものは、職員等の代表とし、提案は、個人にあっては自らが所管している事務事業等に関するもの、職員QCサークルにあってはサークル内の職員がかかわっている事務事業等に関するものとする。
2 改善効果を波及させるため、既に他の所管で実施済みの改善事例をそのまま若しくは応用して自らの所管業務の改善を実施した場合であっても、その事例を報告書にまとめて提出できるものとする。
(提案の審査等)
第8条 報告書は、各委員が審査表(様式第4号)により審査し、その平均点をもって改善評価点数とする。
2 前項の平均点の算出にあたっては、提案者が所属する課の委員の採点及び各委員の採点のうち最も高い採点並びに最も低い採点を除いて算出するものとする。
3 第5条第2項の提案は、課長会議において審査し、採否を決定して町長に報告する。
(所属長等の支援協力等)
第9条 職員等から改善案が発意された場合において、改善案の実施が提案者単独では不可能と判断される場合は、関係課長、室長及び委員は必要な支援協力策及び体制を講じるものとする。
(ほう賞)
第10条 町長は、毎年度末に別表ほう賞基準に従いほう賞する。
(実施規定)
第11条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の運用等について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 八百津町職員提案規程(昭和56年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令乙第7号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日訓令甲第38号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月9日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年2月9日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年3月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月15日訓令甲第49号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年11月12日訓令甲第43号)
この訓令は、令和6年11月12日から施行する。
別表(第10条関係)ほう賞基準
1 第5条第1項の提案
ほう賞区分 | ほう賞基準 | ほう賞方法 | 備考 |
町長賞 | 改善評価点数が14点以上の提案 | ほう賞金30,000円と賞状 | |
副町長賞 | 改善評価点数が12点以上の提案 | ほう賞金20,000円と賞状 | |
職場改善推進委員長賞 | 改善評価点数が10点以上の事務改善実績報告書を3件以上提出した職員 | ほう賞金10,000円と賞状 | |
奨励賞 | 改善評価点数が10点以上の提案 | ほう賞金5,000円 | |
提案賞 | 改善評価点数が9点以下の提案 | ほう賞金1,000円 |
* 改善評価点数は、別紙事務事業改善等提案審査表により、所属長評価及び委員会評価を行い、課長会議で最終評価点数を決定するものとし、20点を最高点とする。
2 第5条第2項の提案
ほう賞区分 | ほう賞基準 | ほう賞方法 | 備考 |
町長賞 | 採用の提案があったもの | ほう賞金10,000円~30,000円と賞状 | |
提案賞 | 提案のあったもの | ほう賞金5,000円 |