○八百津町行財政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月27日

訓令第4号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、八百津町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

(1) 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

(2) 本部員は、教育長、会計管理者及び各課長(議会事務局長、八百津蘇水園長、出納室長、秘書室長及び防災安全室長を含む。)をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 前項の会議には、本部長が必要と認めたときは、他の職員を出席させることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和60年4月27日から施行する。

(平成12年3月31日訓令乙第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令乙第5の2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日訓令乙第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令乙第7号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

八百津町行財政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月27日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年4月27日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令乙第5号
平成17年4月1日 訓令乙第5号の2
平成18年3月27日 訓令乙第3号
平成18年6月1日 訓令乙第7号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成21年3月23日 訓令甲第5号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成29年4月1日 訓令甲第27号
令和4年3月24日 訓令甲第22号