○八百津町行財政改革推進本部設置要綱
昭和60年4月27日
訓令第4号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、八百津町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(1) 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
(2) 本部員は、教育長、会計管理者及び各課長(議会事務局長、八百津蘇水園長、出納室長、秘書室長及び防災安全室長を含む。)をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 前項の会議には、本部長が必要と認めたときは、他の職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月27日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令乙第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令乙第5の2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令乙第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令乙第7号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。