○八百津町行財政改革推進協議会設置要綱
昭和60年5月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、八百津町行財政改革推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、八百津町の行財政運営の改革推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 協議会の委員は、17人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて町長が招集する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。