○出張所長に事務の一部を委任する規則

昭和43年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、長の権限に属する事務の一部を出張所長に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 出張所長に事務の一部を委任して、これを処理させる事項は、次の各号に定める事項とする。

(1) 諸証明及び埋火葬認可に関する事務

(2) 土地台帳、家屋台帳、字絵図の保管及び整理に関する事務

(3) 税その他徴収金の収納に関する事務

(4) 出張所管内の連絡に関する事務

(5) その他町長が必要と認める事務

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 支所長委任規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。

(昭和61年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

出張所長に事務の一部を委任する規則

昭和43年4月1日 規則第8号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和61年3月25日 規則第2号