○八百津町マイクロバス使用管理規程

昭和45年12月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町マイクロバスの使用管理の万全を期し、能率的及び経済的な配車を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(車両管理)

第2条 マイクロバスの管理事務は、総務課長が行う。

2 総務課長は、絶えず車両の整備を行い、安全運転に注意しなければならない。

3 総務課長は、指定する運転手以外に車両を運転させてはならない。

(使用の範囲)

第3条 マイクロバスを使用することができる範囲は、本町の町長部局、教育委員会及び議会事務局の事務事業並びに八百津町立保育園の保育活動並びに八百津町立小学校及び中学校の教育活動のために使用する場合に限るものとする。ただし、その他特別の事情により町長が認めた場合は、その限りでない。

(使用申込)

第4条 各課等において、マイクロバスの配車を受けようとするときは、少なくとも使用の7日前までに、マイクロバス使用申込書(様式第1号)に所管課長等の意見を付し、次の各号に掲げる書類を添付して申込みをしなければならない。

(1) マイクロバス使用行程表(様式第2号)

(2) 乗車人員名簿(様式第3号)

(配車)

第5条 総務課長は、前条により配車を行うときは、常に使用目的等重要度を考慮し、有効な配車を行わなければならない。

(運行基準)

第6条 マイクロバスの運行基準は、次の各号を原則とする。ただし、町長が特別に認める場合はこの限りでない。

(1) 日帰りであること。

(2) 1日の運行距離が400キロメートル以内であること。

(3) 1日の運行時間が8時間45分以内であること。

(4) 1人の運転手が連続して運転を行う場合は、概ね2時間につき15分以上の休憩をとること。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、マイクロバスの使用及び管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和49年2月5日訓令第3号)

この規程は、昭和49年2月5日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年5月21日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第3号)

1 この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の第7条第1項の規定は、平成9年5月1日(以下「施行日」という。)以後のマイクロバスの使用に係る実費の支払から適用し、施行日前のマイクロバスの使用に係る実費の支払については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令甲第42号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日訓令甲第54号)

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

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八百津町マイクロバス使用管理規程

昭和45年12月1日 訓令第2号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年12月1日 訓令第2号
昭和49年2月5日 訓令第3号
昭和52年4月1日 訓令第4号
昭和53年6月1日 訓令第2号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和59年5月21日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第4号
平成2年3月26日 訓令第5号
平成5年3月26日 訓令第2号
平成9年3月27日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
令和2年12月1日 訓令甲第42号
令和7年12月1日 訓令甲第54号