○八百津町マイクロバス使用管理規程

昭和45年12月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町マイクロバスの使用管理の万全を期し、能率的及び経済的な配車を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(車両管理)

第2条 マイクロバスの管理事務は、総務課長が行う。

2 総務課長は、絶えず車両の整備を行い、安全運転に注意しなければならない。

3 総務課長は、指定する運転手以外に車両を運転させてはならない。

(使用申込)

第3条 各課において、マイクロバスの配車を受けようとするときは、少なくとも使用の7日前までに、別に備える許可申請書に所定の事項を記入し、所管課長の意見を付して、申込をしなければならない。

(配車)

第4条 総務課長は、前条により配車を行うときは、常に使用目的等重要度を考慮し有効な配車を行わなければならない。

(他団体の使用)

第5条 マイクロバスは、町の業務及び使用に差し支えのない場合においては、原則として、職員の勤務時間であること、日帰りであること、行楽的行事でないことを条件として、町内の公共団体または公共的団体に使用させることができる。

第6条 前条の規程により、使用許可を受けようとする団体の責任者は、別に定める許可申請書に所定の事項を記入し、所管課長の意見を付して少なくとも使用10日前までに提出し許可を受けなければならない。

(実費の支払)

第7条 前2条により使用を許可された団体の責任者は、次に掲げる区分により、実費を支払わなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は減免することができる。

(1) 町の定める休日 27,500円

(2) 前号に掲げる日の半日 14,300円

(3) 平日の1日 22,000円

(4) 平日の半日 11,000円

2 前項各号に掲げる実費の規定は、往復100キロメートル以内の行程について適用し、100キロメートルを超える行程については、使用許可のときその都度定めるものとする。

(許可の取消)

第8条 第5条及び第6条の規程により許可された場合においても、町において、必要な場合は、許可を取り消すことができる。

(損害の弁償)

第9条 使用を許可された団体の責任者は、絶えず安全運行に注意し、車両等に損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。

この規程は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和49年2月5日訓令第3号)

この規程は、昭和49年2月5日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年5月21日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第3号)

1 この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の第7条第1項の規定は、平成9年5月1日(以下「施行日」という。)以後のマイクロバスの使用に係る実費の支払から適用し、施行日前のマイクロバスの使用に係る実費の支払については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令甲第42号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

八百津町マイクロバス使用管理規程

昭和45年12月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年12月1日 訓令第2号
昭和49年2月5日 訓令第3号
昭和52年4月1日 訓令第4号
昭和53年6月1日 訓令第2号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和59年5月21日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第4号
平成2年3月26日 訓令第5号
平成5年3月26日 訓令第2号
平成9年3月27日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
令和2年12月1日 訓令甲第42号