○八百津町公印規程

昭和43年5月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八百津町の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、堅固な容器に納め、執務時間外には、施錠しておかなければならない。

2 公印の保管場所は、管理者が指定する。

(公印台帳)

第4条 公印は、様式第1号による公印台帳に登載し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかなければならない。

(公印の新調等)

第5条 公印を新調し、又は改廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

(公印の使用手続)

第6条 公印の押印を求めようとする者は、押印する文書等に決裁済みであることを確認できる書類を添えて、当該公印の管理者の承認を受けなければならない。

2 公印は、管理者が特に必要と認める場合を除き、保管場所以外の場所に持ち出して使用してはならない。

(印影の印刷)

第7条 公印は、特に必要があるときは、町長の決裁を経て印刷物等に、その印影を印刷することができる。

2 印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同型性を損なわないようにしなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、当該公印の管理者が管理するものとする。

(電子公印の利用)

第8条 公印は、特に必要があるときは、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって、押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは、総務課長及び電子公印を使用する課長は、印影の改ざんその他不正使用のないように適正に管理しなければならない。

(公印の事故報告)

第9条 公印の盗難、紛失、き損又は不正使用等の事故があったときは、適切な処置を講ずるとともに、公印事故報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(公印の廃止)

第10条 廃止した公印は、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項により引継ぎを受けた公印を次の区分により厳重に保存しなければならない。

(1) 町印及び町長の職印 10年

(2) その他の公印 5年

3 保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

1 この訓令は、昭和43年5月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和46年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和60年1月4日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年1月4日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年2月14日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月27日訓令甲第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年11月15日訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日訓令甲第30号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令甲第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令乙第8号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

公印の種類

ひな形

書体

寸法

管理者

1

町印


てん書

方18ミリメートル

総務課長

2

町長の職印


てん書

方20ミリメートル

秘書室長

3

町長の職印


てん書

方18ミリメートル

総務課長

出納室長

4

町長の職印


てん書

方18ミリメートル

町民課長

5

町長の職印


やまと古字

方18ミリメートル

町民課長

6

町長の職印


やまと古字

方18ミリメートル

錦津出張所長

7

町長の職印


やまと古字

方18ミリメートル

和知出張所長

8

町長の職印


やまと古字

方18ミリメートル

久田見出張所長

9

町長の職印


やまと古字

方18ミリメートル

福地出張所長

10

町長の職印


やまと古字

方18ミリメートル

潮南出張所長

11

町長の職印


てん書

方30ミリメートル

秘書室長

12

町長の職印


やまと古字

方18ミリメートル

健康福祉課長

13

会計管理者の職印


てん書

やまと古字

方18ミリメートル

出納室長

14

町長職務代理者の職印


てん書

方18ミリメートル

総務課長

15

企業出納員印


てん書

方21ミリメートル

上席の企業出納員

16

役場印


てん書

方30ミリメートル

総務課長

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第9条関係)

八百津町公印規程

昭和43年5月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和43年5月1日 訓令第1号
昭和46年4月1日 訓令第3号
昭和49年7月1日 訓令第3号
昭和51年6月1日 訓令第1号
昭和60年1月4日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第3号
平成8年2月14日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令甲第6号
平成12年10月27日 訓令甲第33号
平成16年11月15日 訓令甲第11号
平成17年3月28日 訓令甲第7号
平成17年12月26日 訓令甲第30号
平成18年3月27日 訓令甲第9号
平成18年6月1日 訓令乙第8号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成21年3月23日 訓令甲第5号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成31年4月1日 訓令甲第17号