○八百津町条例の左横書き及び用語等の統一に関する措置条例

平成18年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に存する八百津町条例(以下「条例」という。)を左横書きに改め、併せて用字、用語、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(条例の左横書きの改正)

第2条 条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。

(3) 号を細分する記号は、五十音順による片仮名とする。

(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものとし、アラビア数字で3桁ごとに区切る必要がある場合は、「,」により区切るものとする。

(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左に(の)

次に(の)

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容に変更を加えないで、左横書きの形式に適合するように改める。

(用語等の統一の基準)

第3条 条例に用いられている用語等で、別表左段に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右段に掲げる語句に改める。

2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令及び例規の引用)

第5条 条例の条文中で引用した法令等については、その発令の表示を「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。

2 条例の条文中で引用した条例等については、「平成 年条例第 号」等と統一するものとする。

(別表等の統一)

第6条 条例等の別表及び様式において根拠条名のないものについては、関係する条名を付するものとする。

(表記の統一)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく統一するものとする。

(準用)

第8条 前各条の規定は、規則等にこれを準用する。この場合において、「条例」とあるのは「規則」等と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 平仮名を漢字に書き直すもの

あくる

⇒

明くる

あたる

⇒

当たる

あてる

⇒

充てる

あまり

⇒

余り

いたって

⇒

至って

いたる

⇒

至る

うけ

⇒

受け

おおいに

⇒

大いに

おおきな

⇒

大きな

および

⇒

及び

がいして

⇒

概して

かかげる

⇒

掲げる

かかる

⇒

係る

かぎり

⇒

限り

かっこ

⇒

括弧

かならず

⇒

必ず

かならずしも

⇒

必ずしも

かろうじて

⇒

辛うじて

きわめて

⇒

極めて

こえる

⇒

超える

ことに

⇒

殊に

さらに

⇒

更に

さる

⇒

去る

したがう

⇒

従う

じつに

⇒

実に

すくない

⇒

少ない

すくなくとも

⇒

少なくとも

すこし

⇒

少し

すでに

⇒

既に

すみやかに

⇒

速やかに

せつに

⇒

切に

たいして

⇒

大して

たえず

⇒

絶えず

たがいに

⇒

互いに

ただちに

⇒

直ちに

たとえば

⇒

例えば

ちいさい

⇒

小さい

ちいさな

⇒

小さな

ついで

⇒

次いで

つぎ

⇒

次

つど

⇒

都度

つとめて

⇒

努めて

つねに

⇒

常に

とくに

⇒

特に

ならびに

⇒

並びに

はじめて

⇒

初めて

はじめる

⇒

始める

はたして

⇒

果たして

はなはだ

⇒

甚だ

ふたたび

⇒

再び

または

⇒

又は

まったく

⇒

全く

もしくは

⇒

若しくは

もっとも

⇒

最も

もっぱら

⇒

専ら

わりに

⇒

割に

(2) 漢字を平仮名に書き直すもの

予め

⇒

あらかじめ

如何なる

⇒

いかなる

何れ

⇒

いずれ

虞

⇒

おそれ

恐れ

⇒

おそれ

於いて

⇒

おいて

且(つ)

⇒

かつ

毎

⇒

ごと

事とする

⇒

こととする

之を

⇒

これを

従って

⇒

したがって

(接続詞のみ)



総て(凡て)

⇒

すべて

其の

⇒

その

夫々

⇒

それぞれ

但し

⇒

ただし

但書

⇒

ただし書

為

⇒

ため

出来る

⇒

できる

通り

⇒

とおり

外、他

⇒

ほか

(「ほか」と読む場合のみ)



又

⇒

また

迄に

⇒

までに

以て

⇒

もって

因る

⇒

よる

依る

⇒

よる

亘たり

⇒

わたり

(3) 送り仮名の補正

当る(り)

⇒

当たる(り)

行なう

⇒

行う

終る

⇒

終わる

伴なう

⇒

伴う

基く(き)

⇒

基づく(き)

(4) 書換え

寄付(金)

⇒

寄附(金)

才

⇒

歳

才入(出)

⇒

歳入(出)

年令

⇒

年齢

巾

⇒

幅

付属

⇒

附属

付帯

⇒

附帯

輛

⇒

両

八百津町条例の左横書き及び用語等の統一に関する措置条例

平成18年3月27日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)