○八百津町税に係る情報通信技術の利用に関する要綱
平成21年8月24日
訓令甲第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町税条例(昭和43年八百津町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、地方税に係る申告等の手続きを電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合において必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方電子化協議会
都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行うことができるシステム(以下「地方税ポータルシステム(エルタックス)」という。)の共同開発及び共同運営等を行うため、平成18年4月1日に設立された社団法人地方税電子化協議会をいう。
(2) 電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書
① 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
② 商業登録規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
(4) 利用者ID
地方税ポータルシステム(エルタックス)の利用者を特定するためシステム利用者に付与する符号をいう。
(5) 暗証番号
地方税ポータルシステム(エルタックス)利用者を特定する際のセキュリテイの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)で使用する用語の例による。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を利用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合においては、当該届け出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用して送信することにより行うこととする。
(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地(税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者については、氏名及び住所)
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考となるべき事項
3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウエアは、地方電子化協議会に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。
5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なくその旨を地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用して町長に届出るものとする。
(電子情報処理組織による申告等)
第5条 前条に定める事前手続きをした者が、電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申告等を行う場合は、前条第2項の利用者用ソフトウエア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同行により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名(当該電子署名を行った者の氏名等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行い当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。
2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
3 前項の申告等が行われる場合において、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面当の提出に代えることができる。
(その他)
第6条 地方税ポータルシステム(エルタックス)の利用に当たっては、地方電子化協議会が定める地方税ポータルシステム(エルタックス)利用規約を遵守するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続きに必要な事項及び手続きについては、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年12月14日から施行する。
附則(平成27年12月22日訓令甲第37号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和2年9月1日訓令甲第27号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
No. | 申告等 |
1 | 地方税法第317条の2第7項の規定による申告 |
2 | 地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書の提出 |
3 | 地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出 |
4 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定による申告書等の提出 |
5 | 地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出 |
6 | 地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出 |
7 | 地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出 |
8 | 地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出 |
9 | 税理士法第30条の規定による書面の提出 |
10 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付 |