○八百津町印鑑条例施行規則

昭和50年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町印鑑条例(昭和50年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請又は届出)

第2条 条例第3条(印鑑の登録の申請)第8条(印鑑登録証の再交付の申請)第9条(印鑑登録証の亡失等の届出)及び第12条(印鑑の登録の廃止の申請)の規定による申請又は届出は、印鑑登録に関する申請(届)(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請又は届出は、役場又は出張所においてしなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第2号とする。

2 次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録原票を改製するものとする。

(1) 登録事項を変更した場合において、記載欄に余白がなくなったとき。

(2) 登録原票の印影が不鮮明になったとき。

3 前項第1号及び第2号の規定により印鑑登録原票を改製するときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知し、当該登録印鑑及び印鑑登録証を持参させて、様式第1号により改製するものとする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する回答は、回答書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出ブレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第4号とする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)又は住民票・印鑑・戸籍・諸証明交付申請書(様式第5号の2)によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第6号とする。

(印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付)

第8条 印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、役場又は出張所において交付する。

2 条例第7条第1項及び第8条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書(様式第1号)の登録証受領欄に署名をしなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、別に定める住民異動届書による。

(登録事項の修正通知)

第10条 条例第13条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録原票修正通知書(様式第7号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第12条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第8号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

2 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の登録及び証明については、この規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和55年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日規則第13号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年9月1日規則第20号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年12月17日規則第19号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の八百津町印鑑条例施行規則の規定により提出されている印鑑登録に関する申請(届)書、印鑑登録証明書交付申請書については、なお従前の例による。

(平成16年6月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第16号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(平成27年12月28日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(八百津町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の八百津町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年10月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第22号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

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八百津町印鑑条例施行規則

昭和50年3月20日 規則第5号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第7号
平成6年12月21日 規則第13号
平成10年9月1日 規則第20号
平成11年12月17日 規則第19号
平成16年6月24日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第8号
平成26年7月18日 規則第12号
平成26年12月22日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第15号
平成29年10月13日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第9号
令和4年2月17日 規則第3号
令和6年11月29日 規則第22号