○八百津町印鑑条例施行規則
昭和50年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町印鑑条例(昭和50年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請又は届出は、役場又は出張所においてしなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録原票を改製するものとする。
(1) 登録事項を変更した場合において、記載欄に余白がなくなったとき。
(2) 登録原票の印影が不鮮明になったとき。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出ブレス若しくはせん孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。
(印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付)
第8条 印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、役場又は出張所において交付する。
(登録事項の修正)
第9条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、別に定める住民異動届書による。
(文書の保存期間)
第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
2 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の登録及び証明については、この規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(昭和55年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第13号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第20号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日規則第19号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の八百津町印鑑条例施行規則の規定により提出されている印鑑登録に関する申請(届)書、印鑑登録証明書交付申請書については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第16号)
この規則は、平成27年1月5日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(八百津町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の八百津町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年10月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。